原動機付自転車等の申告等について

ページ番号1023236 更新日 2024年10月1日

軽自動車税(種別割)は、4月1日に登録のある車両に課税されます。既に車両を所有していない方は、必ず4月1日までに手続きを行ってください。

手続きを行う場所

受付場所

  • 受付窓口 吹田市役所税務部市民税課(吹田市役所中層棟2階203番窓口)※出張所(千里、山田、千里丘)では受付できません。
  • 受付時間 (月曜日~金曜日)午前9時から午後5時30分まで(ただし、祝日・12月29日~1月3日は除く。)

吹田市役所で申告手続きをする車両

  • 定置場(その車両が主に駐車されている場所)が吹田市内の原動機付自転車(125㏄以下)、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)

※原動機付自転車等の定置場が吹田市以外の場合は、定置場がある市町村の役所・役場に手続き方法をお問い合わせください。

申告手続きの期限

  • 所有者等となったとき、またはその主たる定置場が吹田市内に所在することとなったときから15日以内
  • 所有者でなくなったとき、またはその主たる定置場が吹田市内に所在しないこととなったときから30日以内

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原動機付自転車等の登録に必要なもの

販売業者から購入された場合

  • 販売証明書
  • 中古車の場合は販売業者の古物商の許可証の写し
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等。)
  • 住民登録地が吹田市外の場合など、居所で登録する場合は、吹田市内の住所を確認できる書類も必要です。
  • 個人事業主の方で屋号を含めた名義で登録する場合は、開業届の控えが必要です。

 

廃車手続き済みのバイクを登録する場合

※インターネットオークション等、販売業者以外から購入した場合も必要書類は同じです。 

  • 廃車申告受付書(再登録用のものに限ります。自賠責保険の解約用は使用できません。)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 住民登録地が吹田市外の場合など、居所で登録する場合は、吹田市内の住所を確認できる書類も必要です。
  • 個人事業主の方で屋号を含めた名義で登録する場合は、開業届の控えが必要です。

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原動機付自転車等の名義を変更するときに必要なもの

※インターネットオークション等、販売業者以外から購入した場合も必要書類は同じです。

吹田市の標識(ナンバープレート)がついている場合

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書または原動機付自転車申告済証
  • 旧所有者からの譲渡証明書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 住民登録地が吹田市外の場合など、居所で登録する場合は、吹田市内の住所を確認できる書類も必要です。
  • 個人事業主の方で屋号を含めた名義で登録する場合は、開業届の控えが必要です。

吹田市以外の標識(ナンバープレート)がついている場合

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書または原動機付自転車申告済証
  • 旧所有者からの譲渡証明書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 住民登録地が吹田市外の場合など、居所で登録する場合は、吹田市内の住所を確認できる書類も必要です。
  • 個人事業主の方で屋号を含めた名義で登録する場合は、開業届の控えが必要です。

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原動機付自転車等の住所を変更するときに必要なもの

吹田市内で住所を変更する場合

住民票の住所変更手続きをしていただければ、基本的に原動機付自転車等の住所変更手続きは必要ありません。

ただし、住所変更後の標識交付証明書の発行を希望される場合は、以下のものをご持参ください。

  • 標識交付証明書または原動機付自転車申告済証
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

他市から吹田市へ転入した場合

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書または原動機付自転車申告済証
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 住民登録地が吹田市外の場合など、居所で登録する場合は、吹田市内の住所を確認できる書類も必要です。
  • 個人事業主の方で屋号を含めた名義で登録する場合は、開業届の控えが必要です。

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原動機付自転車等の廃車手続きに必要なもの

吹田市で廃車手続きができるのは、吹田市で交付した標識(ナンバープレート)がついている車両のみです。

なお、廃車申告は郵送でも可能です。
新型コロナウイルス感染拡大防止のためご活用ください。

 

原動機付自転車等を廃棄(スクラップ)する場合

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書または原動機付自転車申告済証(廃棄の場合、紛失していても手続き可能です。)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

原動機付自転車等を譲渡するために廃車する場合

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書または原動機付自転車申告済証
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

吹田市外に転出した方が、転出先の市町村で原動機付自転車等を登録するために廃車する場合

転出先の市町村によっては、新住所での登録と、旧住所での廃車の手続きを一度に行うことができる場合があります。その際の必要書類も含めて転出先の市町村にご確認されることをお勧めします。

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書または原動機付自転車申告済証
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

原動機付自転車等が盗難にあった場合

  • 標識(ナンバープレート)【無い場合は不要】
  • 標識交付証明書または原動機付自転車申告済証【無い場合は不要】
  • 警察署に盗難届を提出している場合は、警察署名・届出日・受理番号のわかるもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

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標識(ナンバープレート)・標識交付証明書の再交付手続き

標識(ナンバープレート)の紛失、破損、盗難により標識の再交付を受ける場合

  • 標識(ナンバープレート)【破損の場合のみ】
  • 標識交付証明書または原動機付自転車申告済証
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 標識弁償金200円

標識交付証明書・廃車申告受付書の再交付が必要な場合

  • 車台番号の石ずり
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

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ミニカーの登録に必要なもの

ミニカーとは?

ミニカーとは、原動機付自転車で総排気量が20㏄超50㏄以下または定格出力が250w超600w以下のもののうち下記のものをいいます。

  • 三輪のものにあっては、側面が開放されていない車室を備えているまたは輪距が50㎝超のもの。
  • 四輪以上のものにあっては、車室を備えているまたは輪距が50㎝超のもの。

ミニカーの登録手続きに必要なもの

他の原動機付自転車等の登録に必要なものに加えて次のいずれかが必要です。

  • ミニカーとして販売されたことがわかる販売証明書
  • 市町村でミニカーとして登録されている標識交付証明書・原動機付自転車申告済証・廃車申告受付書(再登録用)

※原動機付自転車をミニカーに改造した場合は、輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が50㎝を超えていることを証明する写真の提出が必要になります。

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原動機付自転車等の排気量変更をした場合

整備士免許を持つ資格者が排気量変更作業をした場合

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書または原動機付自転車申告済証
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 排気量変更作業を行った整備士免許を持つ資格者が証明した原動機付自転車排気量変更届(整備士免許のコピーも添付)

ボアアップキットの組み込みにより排気量変更をした場合

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書または原動機付自転車申告済証
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • ボアアップキットに付属の取扱説明書(変更後の排気量が記載されているもの)
  • ボアアップキットを購入した際の領収書

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原動機付自転車等に関する申告書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】06-6384-1249
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
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