軽自動車税(環境性能割)について

ページ番号1009485 更新日 2024年2月6日

軽自動車税(環境性能割)

令和元年10月1日に自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税(環境性能割)が導入されました。軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間、賦課徴収は大阪府が行います。軽自動車を取得された時は、これまでの自動車取得税と同様、大阪府に申告・納付をして下さい。

軽自動車税(環境性能割)の申告・納付についてのお問い合わせ先

軽自動車検査協会 大阪主管事務所 高槻支所内 軽自動車税(環境性能割)担当
電話番号:072-604-2772

軽自動車税(環境性能割)の概要

課税対象

三輪以上の軽自動車

納税義務者

三輪以上の軽自動車を取得した人

税額

三輪以上の軽自動車の取得価額(通常の取得価額)×税率

免税点

取得価額が50万円以下の場合は軽自動車税(環境性能割)は課税されません。

減免

一定の要件に該当する身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者等の方が日常生活を営むうえで必要不可欠な自動車について、軽自動車税(環境性能割)が減免される場合があります。詳しくは、軽自動車検査協会 大阪主管事務所 高槻支所内 軽自動車税(環境性能割)担当(電話番号:072-604-2772)までお問い合わせください。

軽自動車税(環境性能割)については次のホームページもご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 06-6384-1248
【法人市民税】 06-6384-1249
【軽自動車税・諸税】 06-6384-1244
【庶務・課税所得・納税証明】 06-6384-1243
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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