軽自動車税環境性能割の導入
ページ番号1009485 更新日 2022年9月21日
軽自動車税環境性能割の導入と自動車取得税の廃止
令和元年10月1日から軽自動車税環境性能割(市税)が導入され、自動車取得税(府税)は令和元年9月30日をもって廃止されます。軽自動車税環境性能割は市税ですが、当分の間、賦課徴収は大阪府が行います。軽自動車を取得された時は、これまでの自動車取得税と同様、大阪府に申告・納付をして下さい。なお、環境性能割の導入に合わせて、従来の軽自動車税の名称が、「軽自動車税種別割」に変更されますが、こちらは引き続き、市が賦課徴収を行います。軽自動車税種別割としての課税は令和2年度からです。
軽自動車税環境性能割の申告・納付についてのお問い合わせ先
軽自動車検査協会 大阪主管事務所 高槻支所内 軽自動車税環境性能割担当
電話番号:072-604-2772
軽自動車税環境性能割の概要
課税対象
三輪以上の軽自動車
納税義務者
三輪以上の軽自動車を取得した人
税額
三輪以上の軽自動車の取得価額(通常の取得価額)×税率
免税点
取得価額が50万円以下の場合は軽自動車税環境性能割は課税されません。
減免
一定の要件に該当する身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者等の方が日常生活を営むうえで必要不可欠な自動車について、軽自動車税環境性能割が減免される場合があります。詳しくは、軽自動車検査協会 大阪主管事務所 高槻支所内 軽自動車税環境性能割担当(電話番号:072-604-2772)までお問い合わせください。
軽自動車税環境性能割については次のホームページもご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
税務部 税制課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階)
電話番号:
【税制】 06-6384-1243
【諸税】 06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
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