児童会館・児童センター暴風警報等発令時における休館の取扱い
ページ番号1005945 更新日 2022年11月11日
台風などにより「暴風警報」又は「大雨特別警報」が発令された場合、児童会館・児童センターの休館の取扱いは以下のとおりとなります。なお、「吹田市洪水ハザードマップ」の浸水想定地域に該当する高城児童会館、南吹田児童センター、豊一児童センター、寿町児童センターにつきましては、上記警報が未発令でも「高齢者等避難(警戒レベル3)」以上の避難情報が発令された場合には以下と同様の取扱いとなります。
※会館・センターまつり等の行事が開催される日であっても、以下の取扱いに変更はありません。
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開館時間時点で発令されている場合
- 臨時休館します。
- 開館後発令された場合
- 発令された時点から臨時休館します。
- 午後3時までに解除された場合
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解除後、開館します。
※ただし、安全確認等により開館までに時間がかかる場合があります。
- 午後3時以降に解除された場合
- 解除されても開館しません。
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