障がい児通所支援サービス

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障がい児通所支援サービスの種類

サービス名 対象児 内容
児童発達支援 主に未就学児 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。
居宅訪問型児童発達支援 18歳未満まで 重度の障がい等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を行う。
保育所等訪問支援 対象施設に通う児童
(18歳未満)
保育所、幼稚園、認定こども園、小学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。
放課後等デイサービス 就学児
(小学校1年から高校3年まで)
放課後や長期休暇(夏休み等)に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行う。

※ 障がい児通所支援事業所一覧は、こども発達支援センターのページに掲載しています。

手続きの流れ

  1. 面談(予約制になりますので下記申請窓口まで連絡ください。)
  2. 申請書の提出
  3. 障がい児支援利用計画案(※)の提出依頼
  4. 障がい児支援利用計画案の提出
  5. 支給決定・受給者証等の交付
  6. 障がい児支援利用計画の作成
  7. サービス事業者との契約・サービス利用

※ 障がい児支援利用計画とは、障がい児通所サービス等の利用にあたっての課題や、支援の目標などを記載しています。
最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な計画です。
詳細は、次のリンクを参照してください。

※市内障がい児相談支援事業所一覧は次のリンクをご覧ください。

申請時に必要な書類

障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、発達検査の結果や診断書等、
療育が必要であるとわかる書類(ご不明な場合はお問い合わせください。)

  • ※世帯全員の課税証明書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの等上記以外に書類が必要な場合があります。
  • ※申請書については次のリンクを参照してください。

申請窓口

すこやか親子室 06-6170-7224

※令和6年5月7日より、申請窓口の場所が吹田市役所本庁舎(泉町1丁目3番40号)2階から保健センター(吹田市出口町19番2号)3階に移転しました。

利用者負担

おやつ代等の実費を除く利用料の1割が利用者負担となっており、世帯所得に応じて以下の区分で上限が定められています。

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市民税非課税世帯

0円

課税1

市民税課税世帯(所得割28万円未満)

4,600円

課税2

上記以外

37,200円

※「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄付金税額控除」がある場合は、控除前の金額とします。

※平成22年度税制改正で見直された16歳未満の扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除がある場合は、改正前の方法で算出し、当該控除があるものとみなします。

関連要領

事業者向け様式

請求に関する書類

その他

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このページに関するお問い合わせ

児童部 すこやか親子室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)

電話番号:
【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助成(小慢・未熟児・不育)担当】06-7220-3796
【すいた助産師相談窓口】06-6339-1218
【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224

ファクス番号:06-6384-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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