障がい児通所支援サービス
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18歳未満の障がい児通所支援サービスの申請窓口の変更
申請窓口が、令和2年4月から変更になりました。 -
児童発達支援等の利用者負担の無償化
令和元年(2019年)10月1日から、児童発達支援等を利用する3歳から5歳までの児童の利用者負担額が無償化されています。
障がい児通所支援サービスの種類
サービス名 | 対象児 | 内容 |
---|---|---|
児童発達支援 | 主に未就学児 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。 |
医療型児童発達支援 | 主に未就学児 | 身体障がいのある児童へ児童発達支援に加え、治療を行う。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 18歳未満まで | 重度の障がい等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を行う。 |
保育所等訪問支援 | 対象施設に通う児童 (18歳未満) |
保育所、幼稚園、認定こども園、小学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。 |
放課後等ディサービス | 就学児 (小学校1年から高校3年まで) |
放課後や長期休暇(夏休み等)に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行う。 |
※ 障がい児通所支援事業所一覧は、こども発達支援センターのページに掲載しています。
手続きの流れ
- 面談(予約制になりますので下記申請窓口まで連絡ください。)
- 申請書の提出
- 障がい児支援利用計画案(※)の提出依頼
- 障がい児支援利用計画案の提出
- 支給決定・受給者証等の交付
- 障がい児支援利用計画の作成
- サービス事業者との契約・サービス利用
※ 障がい児支援利用計画とは、障がい児通所サービス等の利用にあたっての課題や、支援の目標などを記載しています。
最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な計画です。
詳細は、次のリンクを参照してください。
※市内障がい児相談支援事業所一覧は次のリンクをご覧ください。
申請時に必要な書類
障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、発達検査の結果や診断書等、
療育が必要であるとわかる書類(ご不明な場合はお問い合わせください。)
- ※世帯全員の課税証明書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの等上記以外に書類が必要な場合があります。
- ※申請書については次のリンクを参照してください。
申請窓口
子育て政策室(発達支援担当)06-6170-7224
事業者向け様式
請求に関する書類
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過誤申立書(障がい児通所支援用) (Excel 34.0KB)
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利用者負担上限額管理結果表(複数児童用) (Excel 81.0KB)
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契約内容(通所受給者証記載事項)報告書 (Excel 18.6KB)
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契約支給量臨時調整報告書 (Excel 31.0KB)
その他
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このページに関するお問い合わせ
児童部 子育て政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 211番窓口)
電話番号:
【庶務担当】 06-6384-1491
【児童館担当】 06-4860-6947
【発達支援担当】 06-6170-7224
【業務改善担当】 06-6105-8016
【民営化担当】 06-6384-3104
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。