令和6年度報酬改定(事業所間連携加算について)

ページ番号1036366 更新日 2025年6月26日

事業所間連携加算の算定について

令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定において、セルフプランで複数の事業所(児童発達支援または放課後等デイサービス)を併用する児童について、事業所間で連携を図り、児童の状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価を行う「事業所間連携加算」が創設されました。加算の算定については、保護者の同意を得た上で、コア連携事業所(当該障がい児の支援について適切なコーディネートを進める中核となる事業所)の選定が必要です。

算定の流れについて

1 セルフプランで複数の事業所を利用している保護者から制度利用の希望があり、保護者から事業所間連携加算確認書の提出を受けます。

2 市が上限額管理加算を算定している事業所などを中心にコア連携事業所を選定します。

3 市がコア連携事業所へ事業所間連携加算確認書を交付します。

4 コア連携事業所が主体となって事業所間連携会議を開催します。

5 コア連携事業所は市へ事業所間連携会議の内容報告を行います。

6 コア連携事業所は、市へ内容報告を行った翌月に、事業所間連携加算(Ⅰ)を請求してください。その他事業所は、コア連携事業所が事業所間連携加算(Ⅰ)の請求状況を確認の上、事業所間連携加算(Ⅱ)の請求を行ってください。

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