高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費について

ページ番号1040511 更新日 2025年10月10日

高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費とは

同一世帯で同一の月に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請すると超過分の金額が「高額障害福祉サービス等給付費」、「高額障害児入所給付費」または「高額障害児通所給付費」として支給されます。サービス利用から5年間は申請ができます。

世帯について

種別 合算の対象となる世帯の範囲

18歳以上の障がい者

(施設に入所する18、19歳は除く)

障がいのある方(ご本人)とその配偶者

18歳未満の障がい児

(施設に入所する18、19歳を含む)

住民票上の世帯

 

合算の対象となるサービス利用料

同一の月に利用した以下のサービス等(補装具は決定月)にかかる負担額が対象となります(1割負担分以外の実費負担額は対象となりません)。

対象となるサービス等 サービス等の例
障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額 居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など(移動支援などの地域生活支援事業に該当するものは対象外)
児童福祉法に基づく障害児支援(入所・通所)のサービスの利用者負担額 児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所支援など
補装具にかかる利用者負担額 補装具の購入・修理・貸与
介護保険法に基づくサービスの利用者負担額

訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリなど

※高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます。

※同一の人が障害福祉サービスを併せて利用している場合に限ります。

 

支給される償還額

世帯における利用者負担額の合計と基準額との差額(超過分)が支給されます。

【基準額】37,200円

ただし、以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、最も高い額が基準額となります(障がい児の特例)。

・1人の障がい児が2枚の受給者証でサービスを受けている場合 

(例)居宅介護(=障害者総合支援法)と放課後等デイサービス(=児童福祉法)を利用している場合など 

・障がい児のきょうだいがそれぞれのサービスを受けている場合

償還事例

※事例ですので、下記以外でも対象となる場合があります。

例1:同一世帯に障害福祉サービスを利用している人が複数いる場合(基準額=37,200円)

 

Aさん

Bさん

サービスの種類

障害福祉サービス

障害福祉サービス

利用者負担額の合計

20,000円

30,000円

世帯における負担額の合計

50,000円

世帯の算定基準額

37,200円

償還される金額

12,800円

例2:一人の障がい児が障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを利用している場合(基準額=4,600円 障がい児の特例)

 

Aさん

サービスの種類

障害福祉サービス 

児童福祉法のサービス

利用者負担額の合計

4,600円

4,600円

世帯における負担額の合計

9,200円

世帯の算定基準額

4,600円

償還される金額

4,600円

例3:同一世帯に属する障がい児のきょうだいが障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを利用している場合(基準額=4,600円 障がい児の特例)

 

Aさん

Bさん

サービスの種類

障害福祉サービス

児童福祉法のサービス

児童福祉法のサービス

利用者負担額の合計

4,600円

3,000円

3,000円

世帯における負担額の合計

10,600円

世帯の算定基準額

4,600円

償還される金額

6,000円

例4:一人の方が障害福祉サービスと介護保険サービスを利用している場合(基準額=37,200円)

 

Aさん

サービスの種類

障害福祉サービス

介護保険サービス

利用者負担額の合計

20,000円

30,000円

世帯における負担額の合計

50,000円

世帯の算定基準額

37,200円

償還される金額

12,800円

例5:同一世帯に属する障がい児のきょうだいが障害福祉サービス、児童福祉法のサービス、補装具を利用している場合(基準額=(1)4,600円(2)37,200円 ※補装具は障がい児の特例の対象ではありません)

 

Aさん

Bさん

サービスの種類

障害福祉サービス

児童福祉法のサービス

児童福祉法のサービス

補装具の支給

利用者負担額の合計

3,000円

4,600円

3,000円

35,000円

世帯における負担額の合計

(1)10,600円

(2)35,000円

世帯の算定基準額

(1)4,600円

(2)37,200円

償還される金額

(1)6,000円

(2)2,400円

(1)障がい児の特例を適用して算定します。

3,000円+4,600円+3,000円=10,600円

10,600円-4,600円(基準額)=6,000円(償還される金額)

(2)(1)での償還される金額を除いた利用者負担額と補装具の利用者負担額を基に算定します。

4,600円+35,000円=39,600円

39,600円-37,200円(基準額)=2,400円(償還される金額)

手続きについて

申請に必要なもの

(1)申請書

(2)サービス等の支給決定者本人(障がい児の場合は保護者)の預貯金通帳(振込先の銀行、支店名、口座番号、口座名義人等がわかるもの)の写し

(3)領収書原本(支払額が公簿で確認できない場合)

申請に不備がない場合は、約1~2か月後に指定された口座に振り込みます。ただし、高額障害児通所給付費はすこやか親子室、高額障害福祉サービス等給付費は障がい福祉室で手続きを行いますので、振り込みの時期に差異がある場合があります。

申請窓口

すこやか親子室(吹田市保健センター3階)または障がい福祉室(吹田市役所低層棟1階115番窓口)にて申請してください。

なお、児童福祉法に基づくサービスを利用していない場合の窓口は障がい福祉室のみとなります。

 

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このページに関するお問い合わせ

児童部 すこやか親子室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)

電話番号:
【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助成(小慢・未熟児・不育)担当】06-7220-3796
【すいた助産師相談窓口】06-6339-1218
【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224

ファクス番号:06-6384-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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