就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置について

ページ番号1034877 更新日 2024年6月18日

多子軽減措置とは

多子軽減措置とは、就学前の障がい児通所支援(※1)利用児童について、兄又は姉が幼稚園等(※2)に通っていることを条件に第2子以降の当該児童に係る利用者負担を軽減する制度です。

(※1)対象となる障がい児通所支援とは児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援です。放課後等デイサービスは対象ではありません。

(※2)幼稚園等とは、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障がい児短期治療施設、認定こども園、特例保育及び家庭的保育事業等です。

軽減対象の判定について

小学校就学前の児童について、世帯の市町村民税所得割合算額と兄又は姉の数によって軽減を判定します(小学校就学後の児童は軽減の対象となりません)。

軽減判定表
区分 軽減判定
小学校就学後児童 軽減対象外
就学前児童

世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満

生計を同じくする兄又は姉がいない

軽減対象外
生計を同じくする兄又は姉が1人いる 第2子軽減
生計を同じくする兄又は姉が2人以上いる

第3子以降軽減

世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円以上

障がい児通所支援又は幼稚園等に通う就学前の兄又は姉がいない

軽減対象外

障がい児通所支援又は幼稚園等に通う就学前の兄又は姉が1人いる

第2子軽減

障がい児通所支援又は幼稚園等に通う就学前の兄又は姉が2人以上いる

第3子以降軽減

次の(1)から(3)までの額を合算した額と受給者証記載の負担上限月額を比較し、低い金額が利用者負担額となります。

複数の児童の中で、障がい児通所支援等を利用する児童が

(1)軽減対象外の児童・・・サービスにかかる総費用額の100分の10

(2)第2子軽減対象児童・・・サービスにかかる総費用額の100分の5

(3)第3子以降軽減対象児童・・・0円

手続きについて

多子軽減措置を受けるための申請は不要です。対象者については市の方で手続き処理を行いまして、通所受給者証の(五)の特記事項欄に、「第2子軽減対象児童」などと記載していますのでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

児童部 すこやか親子室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)

電話番号:
【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助成(小慢・未熟児・不育)担当】06-7220-3796
【すいた助産師相談窓口】06-6339-1218
【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224

ファクス番号:06-6384-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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