令和6年度報酬改定(個別サポート加算について)

ページ番号1036367 更新日 2024年9月30日

個別サポート加算(Ⅰ)の算定について

令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定においては、重度障がい児への支援及び行動障害の予防的支援を充実させる観点等から、児童発達支援及び放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)の要件を見直すこととなりました。これに伴い、加算の算定要否に係る調査方法が変更されました。

児童発達支援

乳幼児等サポート調査の廃止に伴い、対象となる児童の算定要件は下表のとおり変更されました。

・重症心身障がい児

・1級、2級の身体障害者手帳の交付を受けている障がい児

・療育手帳を交付されており、最重度又は重度であると判 定をされている障がい児

・1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている障がい児

・著しく重度又は行動上課題のあるケアニーズの

高い障がい児(乳幼児等サポート調査表で食事・排せつ・入浴・移動が一定の区分に該当)

※主として重症心身障がい児が利用する指定児童発達支援事業所において、重症心身障がい児に対して指定児童発達支援を行う場合の基本報酬を算定している場合は、従来通り算定対象外です。

放課後等デイサービス

個別サポート加算(Ⅰ)(重度)の新設に伴い、対象となる児童の算定要件は下表のとおり変更されました。

・就学児サポート調査において著しく重度(食事・排せつ・入浴・移動のうち3つ以上が全介助を必要とする)と判定された児童

→個別サポート加算(Ⅰ)重度

・従来の個別サポート加算(Ⅰ)に該当する児童(就学児サポート調査表の行動関連16項目において合計が13点以上)で、個別サポート加算(Ⅰ)(重度)以外の児童

→個別サポート加算(Ⅰ)

・著しく重度(食事・排せつ・入浴・移動のうち3つ以上が全介助)又はケアニーズの高い(就学児サポート調査表13点以上)障がい児

→個別サポート加算(Ⅰ)

 

※主として重症心身障がい児が利用する指定放課後等デイサービス事業所において、重症心身障がい児に対して指定放課後等デイサービスを行う場合の基本報酬を算定している場合は、従来通り算定対象外です。

個別サポート加算(Ⅱ)の算定について

児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、要保護児童(児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう)又は要支援児童(児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう)を受け入れた場合において、家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所や子ども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師(以下「連携先機関等」という。)との連携を行った場合に評価する加算となります。

算定要件について

以下の要件をいずれにも満たす必要があります。

1 連携先機関等と連携して、個別支援計画に位置付けて支援を行います。連携先機関等とは6か月に1回以上で情報共有を行い、記録をする必要があります。

2 連携先機関等と支援の状況等について共有しながら支援することについて、保護者の同意を得る必要があります。

3 保護者に寄り添い相談援助等を行うなどして、保護者との信頼関係を構築していく必要があります。

4 市町村から、連携先機関等との連携や、障がい児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況について回答する必要があります。

個別サポート加算(Ⅲ)の算定について

放課後等デイサービスにおいて、不登校の状態にある障がい児に対して、発達支援に加えて、学校及び家庭との緊密な連携を図りながら支援を行った場合に評価する加算が創設されました。

算定要件について

以下の要件をいずれにも満たす必要があります。

1 保護者の同意を得た上で、学校と日常的な連携を図り、個別支援計画に位置付けて支援を行います。個別支援計画の作成に当たっては、学校と連携して作成し、月に1回以上で情報共有を行い、記録をする必要があります。

2 学校と事業所との間で本加算による支援の継続の要否について検討を行う必要があります。

3 家族への相談援助(居宅への訪問、対面、オンラインいずれの方法でも可)を月1回以上行った上で、障がい児や家族の意向、状況の把握と、支援の実施状況等の共有を行い、記録をする必要があります。

4 市町村から、学校や家庭との連携状況、障がい児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況について回答する必要があります。

令和6年度報酬改定の詳細について

個別サポート加算及びその他の令和6年度報酬改定の詳細については、以下の子ども家庭庁のサイトを確認してください。

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児童部 すこやか親子室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)

電話番号:
【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助成(小慢・未熟児・不育)担当】06-7220-3796
【すいた助産師相談窓口】06-6339-1218
【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224

ファクス番号:06-6384-1175
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