重度障がい者等就労支援特別事業

ページ番号1033668 更新日 2024年4月9日

サービス内容

 重度の障がい等がある方に対する就労支援として、雇用施策と連携し、「経済活動」を理由として障がい福祉サービスの利用ができない時間である業務中や通勤中における支援を行います。

 原則として費用の1割が自己負担となりますが、課税状況等に応じて負担上限月額が決められています。

本事業に関する要綱は下記の資料をご覧ください。

民間事業所にお勤めの場合

民間企業が重度障がい者等を雇用するにあたり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」(※)を活用して、職場介助者や通勤援助者を委嘱しても、更に支援を必要とする場合に、障がい福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等の支援(喀痰吸引や姿勢の調整、通勤の支援等)を行います。
 ※「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」については、以下のリンク先をご参照ください。

自営業の場合

自営業者として働く場合、助成金の対象にならないため、本事業単独で支援を行います。

対象者

次のいずれにも当てはまる方

  • 本市により重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている18歳以上の方
  • 民間企業で雇用されている方(※)、又は自営業の方で、職場や通勤における支援が必要
  • 1週間の所定労働時間10時間以上(今後10時間以上になることが見込まれる方も含む)

※就労継続支援A型の利用者及び、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用される方、その他これに準ずる方を除く。

申請から利用まで

利用される方によって、手続きの流れが異なりますので、利用をご希望の場合、まずは障がい福祉室にご相談ください。

 

申請時に必要な書類

重度障害者等就労支援特別事業の申請書の様式は次の支給決定関係(障がい福祉サービス)申請書ダウンロードのページの(2)提供中の様式一覧【移動支援等の様式】を御確認下さい。

申請書以外に、下記の書類も必要です。

  • 雇用されていることを証する書類の写し
  • 自営業者等であることを証する書類の写し

請求時に必要な書類(代理受領請求)

利用者負担について

利用者負担には所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

利用者負担について
区分 負担上限月額
市民税課税世帯 4,000円
市民税非課税・生活保護世帯

0円※利用者負担はかかりません

申請窓口

吹田市役所障がい福祉室基幹グループ(06-6384-1348)

吹田市登録事業者一覧

次のページを御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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