難聴児補聴器購入等の助成

ページ番号1014912 更新日 2023年7月10日

難聴児の補聴器購入・修理費用及び意見書作成に係る検査料を一部助成します。

1 対象となる保護者と児童の要件

保護者(申請者)

  • 申請時、吹田市に居住していること。
  • 保護者の世帯に属する全ての者の当該年度分の市町村民税の所得割の額が、460,000円未満であること。
対象児童
  • 申請時、18歳未満であること。
  • 両耳の聴力レベルが、それぞれ30dB以上であること。
  • 聴力レベルが、身体障がい者手帳の対象でないこと。

※他の地方自治体における同趣旨の事業の対象となる場合は、対象外です。

2 購入・修理の助成額

(1)購入助成額(イヤモールド含む場合)
世帯区分 助成限度額 助成額
生活保護世帯以外

37,400円

見積金額に2/3を乗じ、100円未満を切り上げた額と限度額を比べ、低い金額
生活保護世帯

56,074円

見積額と限度額を比べ、低い額
(2)修理助成額
世帯区分 助成限度額 助成額
生活保護世帯以外 修理基準額(基準の限度額は14,300円)に2/3を乗じ、100円未満を切り上げた額 見積金額に2/3を乗じ、100円未満を切り上げた額と限度額を比べ、低い金額
※円未満は切り捨てます。
生活保護世帯 各修理基準額の限度額
上限額は21,412円
見積金額と限度額を比べ、低い額

※この制度で購入助成を受けた補聴器が、修理の対象です。

3 医師の意見書(難聴児補聴器購入等助成券等交付意見書)の作成に係る検査料の助成

  1. 限度額
    5,000円
  2. その他
    検査料について、他の医療費助成の対象とならないこと(例 こども医療費助成など)。

4 申請に必要な書類と申請書類ダウンロード

申請書類ダウンロードについては、以下の「申請書等」をご覧ください。

  1. 補聴器の購入・修理
    • ア 申請書
    • イ 見積書(宛名を「吹田市長」として下さい。)
    • ウ 医師の意見書
      ※補聴器の購入時のみ
    • エ(非)課税証明書
      ※当該課税年度の1月1日現在に吹田市に住民票がある方は不要です。
  2. 医師の意見書作成に係る検査料の助成対象となる場合
    • ア 1.アの申請書
    • イ 検査料の領収書
    • ウ 医師の意見書作成に係る検査料の請求書

5 申請窓口

障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)

郵送での申請を希望の場合は、下記給付グループまでお問合せください。

申請書等

補聴器の購入・修理に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
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