日常生活用具の給付
ページ番号1014914 更新日 2024年5月14日
障がいのある方の日常生活がより円滑に行われるために、障がいの内容に応じて日常生活用具を給付します。
- ※事前に申請が必要です。
- ※日常生活用具申請書のダウンロードは関連情報をご覧ください。
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日常生活用具一覧 (PDF 1.5MB)
ただし、表中の※印がついている用具等、介護保険制度にある貸与・購入種目については、介護保険制度による給付となります。
令和5年度における変更点
電気式たん吸引器・ネブライザー両用器の新設
要件等 | 限度額 |
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80,000円 |
※現に電気式たん吸引器又はネブライザーの給付を受けている方は、耐用年数を経過してから給付可能となります。
視覚障がい者用温湿度計の新設
要件等 | 限度額 |
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4,000円 |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー(再生)の限度額変更
要件等 | 限度額 |
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48,000円 |
令和2年度における変更点
自家発電機・外部バッテリーの要件追加
要件等 | 限度額 |
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100,000円 |
令和元年度(平成31年度)における変更点
特殊マットの限度額と対象者の変更
要件等 | 限度額 |
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3歳以上~学齢未満で次の障がい等
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19,600円 |
学齢以上~18歳未満で次の障がい
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90,000円 |
学齢以上~65歳未満で次の障がい等 ※介護保険対象者は対象外
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90,000円 |
3歳以上~65歳未満で次の障がい ※介護保険対象者は対象外
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19,600円 |
自家発電機・外部バッテリーの新設
要件等 | 限度額 |
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100,000円 |
給付までの流れ
- 業者と相談(見積書の発行(見積書の宛名は吹田市長でお願いします。))
- 窓口にて申請
- 日常生活用具給付券の交付
- 業者へ連絡
※日常生活用具申請書のダウンロードは関連情報をご覧ください。
ストーマ装具・紙おむつ給付の更新時期について
毎年、上半期(4~9月分)は2月中旬、下半期(10~3月分)は8月中旬から受付を開始します。
※更新申請の場合も、日常生活用具申請書と見積書が必要です。
※日常生活用具申請書のダウンロードは関連情報をご覧ください。
助成及び負担割合について
原則1割負担。ただし、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は負担なし。
負担上限月額
- 原則4,000円
- 24,000円(ストーマ用具・紙おむつの更新による6か月分の申請の場合)
- 点字図書は元となる図書の額
申請に必要なもの
- 申請書※
- 18歳以上は本人と配偶者、18歳未満は世帯全員の課税証明書(※申請日が7月1日~12月28日の場合、その年の1月1日現在に吹田市に住民票がない方、申請日が1月4日~6月30日の場合、前年の1月1日現在に吹田市に住民票がない方のみ)
- 医師意見書(用具によっては必要な場合があります。)
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(ある方のみ)
- 業者の見積書(見積書の宛名は吹田市長でお願いします。)
※日常生活用具申請書のダウンロードは関連情報をご覧ください。
申請窓口
- 障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)
- 障がい者相談支援センター
郵送での申請を希望の場合は、下記給付グループまでお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。