吹田市立市民ギャラリー条例の一部改正及び同施行規則の一部改正に係る骨子案に対する意見募集について

ページ番号1035893 更新日 2024年9月2日

この案件の意見募集は現在終了しています。

概要

案件名
吹田市立市民ギャラリー条例の一部改正及び同施行規則の一部改正に係る骨子案
意見募集期間
2024年9月2日(月曜日) ~10月1日(火曜日)

必着

結果の公表時期
令和6年11月末頃
担当室・課

都市魅力部文化スポーツ推進室 文化担当

問い合わせ先

電話:06-6384-1305

意見募集の詳細

政策等の案の題名

1.吹田市立市民ギャラリー条例(改定)

2.吹田市立市民ギャラリー条例施行規則(改定)

政策等の案の趣旨と概要

吹田市立南山田市民ギャラリーを使用することのできる時間の区分を細分化することにより、ギャラリーを使用する住民の利便性向上を図ることを目的とし、本条例及び同施行規則を改正するものです。

意見募集案
関連資料
資料の閲覧場所

上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。

1.吹田市役所 低層棟3階文化スポーツ推進室(314番窓口)

2.吹田市役所 低層棟2階市民自治推進室(219番窓口)横パブリックコメント専用ラック

意見提出方法

意見提出できる人

1. 市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学している人

2. 市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体

3. 上記のほか、本条例等が定められることによって何らかの影響を受ける可能性がある個人又は団体

意見提出方法

郵送、ファクス、電子メール、直接提出

郵送の場合

〒564-8550(住所の記載不要)

吹田市 都市魅力部 文化スポーツ推進室 文化担当

 

ファクスの場合

06-6368-9908

吹田市 都市魅力部 文化スポーツ推進室 文化担当

電子メールの場合
s_bunka@city.suita.osaka.jp

吹田市 都市魅力部 文化スポーツ推進室 文化担当

※件名に「パブリックコメント」と記入してください。

直接持参の場合

吹田市役所 低層棟3階(314窓口)

都市魅力部 文化スポーツ推進室 文化担当

受付は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分までです。(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

注意事項

1.ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。

2.意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。

3.ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

4.お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

5.障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。

6.お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和6年(2024年)11月末頃に、ホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

意見書の様式

意見書の様式は自由です。必要に応じて、次の様式をご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市魅力部 文化スポーツ推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階313・314番窓口)
電話番号:
文化関係
【文化・交流】 06-6384-1305
スポーツ関係
【施設管理・オーパス】 06-6384-2394
【推進事業】 06-6384-2431
【スタジアム】 06-6384-2100
ファクス番号:06-6368-9908
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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