吹田市個人番号の利用等に関する条例等の一部改正の骨子案に係る意見募集

ページ番号1015013 更新日 2023年1月6日

この案件の意見募集は現在終了しています。

概要

案件名
吹田市個人番号の利用等に関する条例等の一部改正の骨子案
意見募集期間
2021年12月17日(金曜日) ~2022年1月21日(金曜日)
結果の公表時期
令和4年2月17日(木曜)
担当室・課

吹田市 障がい福祉室 指定管理担当

問い合わせ先

電話:06-6384-1347(直通)
FAX:06-6385-1031
メール:syomu-shogai@city.suita.osaka.jp

意見提出状況

上記期間中に市民の皆様のご意見を募集しましたが、お寄せいただいたご意見はありませんでした。

提出された意見の集計

意見通数
0通
意見総数
0件

提出された意見と市の考え方

結果の公表日
2022年2月17日(木曜日)

上記期間中に市民の皆様のご意見を募集しましたが、お寄せいただいたご意見はありませんでした。

このため、意見募集案の内容に基づいて、次のとおり条例改正案を定めました。

上記条例の改正案は、次の場所でも閲覧等をすることができます。

吹田市役所低層棟1階障がい福祉室(116番窓口)
吹田市役所高層棟7階市民総務室(情報公開担当)(701番窓口)

意見募集の詳細

政策等の案の題名

吹田市個人番号の利用等に関する条例(改正)

吹田市個人番号の利用等に関する条例施行規則(改正)

政策等の案の趣旨と概要

個人番号の利用並びに情報照会及び情報連携(以下「情報連携等」といいます。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)の規定により、番号法別表に掲げられている事務(以下「法定事務」といいます。)、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって各地方公共団体が条例で定める事務等について認められています。

現在、本市の障がい福祉分野における情報連携等を行うことができる事務は法定事務及び法定事務に関連する事務であって規則で定めるものに限定していますが、行政手続における添付書類の削減による市民負担軽減や利便性向上を推進することができるよう、下記意見募集案における新たな事務について情報連携等を行うことができるようにするものです。

意見募集案
ルビ版 音声コード版

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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