吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準変更の意見提出手続を実施しなかった旨とその理由
ページ番号1016575 更新日 2022年9月7日
概要
- 案件名
- 吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準の変更案
- 結果の公表時期
- 令和4年(2022年)4月8日(金曜日)
- 担当室・課
都市計画部 都市計画室 景観担当
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1968
詳細
- 政策等の題名
吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準(改定)
- 政策等の趣旨と概要
本基準は、景観まちづくり計画の目標である「地域らしさと潤いにあふれ、次代に誇れる美しい都市すいた」の実現をめざし、景観法の規定による必要な事項について定めるものです。
上位計画である吹田市景観まちづくり計画の改定に伴い、景観形成基準の中で関連する箇所の文言を変更するものです。- 意見提出手続を実施しなかった理由
上位計画にあたる吹田市景観まちづくり計画の改定に伴う景観形成基準の変更であり、吹田市民の意見の提出に関する条例第4条第6号(相互に密接な関係を有する政策等の一方について既に意見提出手続を実施している場合において、当該政策等の内容を踏まえて他方の政策等を定めようとするとき。)に該当することから、意見提出手続を実施しなかったものです。
- 結果の公表日
- 2022年4月8日(金曜日)
- 政策等の内容
- 資料の閲覧場所
上記資料は、次の場所でも閲覧することができます。
- 吹田市役所 低層棟2階 都市計画室(214番窓口)
- 吹田市役所 高層棟6階 市民総務室(情報公開担当)(604番窓口)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市計画室
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