吹田市介護保険法施行条例の一部改正の骨子案に対する意見募集結果(令和3年度)

ページ番号1013921 更新日 2022年9月21日

この案件の意見募集は現在終了しています。

概要

案件名
吹田市介護保険法施行条例の一部改正の骨子案
意見募集期間
2021年12月1日(水曜日) ~2022年1月4日(火曜日)
結果の公表時期
令和4年(2022年)2月17日(木曜日)
担当室・課

吹田市 福祉部 福祉指導監査室 介護事業者担当

問い合わせ先

電話:06-6105-8009

意見提出状況

上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しましたが、お寄せいただいたご意見はありませんでした。このため、意見募集案の内容に基づいて、次のとおり条例案を定めました。

提出された意見の集計

意見通数
0通
意見総数
0件

提出された意見と市の考え方

結果の公表日
2022年2月17日(木曜日)

上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。

  1. 吹田市役所 高層棟7階 福祉指導監査室(705番窓口)
  2. 吹田市役所 高層棟6階 市民総務室(情報公開担当)(604番窓口)

意見募集の詳細

政策等の案の題名

吹田市介護保険法施行条例

政策等の案の趣旨と概要

平成29年(2017年)における地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律において、介護保険法第72条の2第1項に規定する障害福祉サービスの指定を受けている事業所について、介護保険サービスの訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む。)、短期入所生活介護事業所(介護予防を含む。)の指定を受ける場合の特例(共生型居宅サービス事業者の特例、共生型地域密着型サービス事業者の特例、共生型介護予防サービス事業者の特例、共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)が設けられました。
各特例の基準は、都道府県又は市町村の条例で定めることとされています。
地域共生社会を目指すため、国が共生型サービスの普及、促進を進めていることや、市においても、市内の事業者から共生型サービスに関する相談が見受けられるようになったことを受け、吹田市介護保険法施行条例を改正し、各特例の基準を定めるものです。

意見募集案
関連資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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