吹田市自動車による食品営業取扱要領及び吹田市露店による食品営業取扱要領の改正

ページ番号1015418 更新日 2022年9月21日

概要

案件名
吹田市自動車による食品営業取扱要領及び吹田市露店による食品営業取扱要領の改正
結果の公表時期
令和4年(2022年)1月27日(木曜日)
担当室・課

健康医療部 衛生管理課 食品衛生担当

問い合わせ先

電話:06-6339-2226

詳細

政策等の題名
  1. 吹田市自動車による食品営業取扱要領
  2. 吹田市露店による食品営業取扱要領
政策等の趣旨と概要

自動車及び露店(以下「自動車等」という。)による移動食品営業については、営業所所在地を管轄する自治体ごとに、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条第1項の許可(以下「営業許可」という。)が必要となるため、本市の所管区域や、都道府県、指定都市及び本市を除く中核市(以下「都道府県等」という。)の所管区域の中でまたがって営業する場合は、営業を行うそれぞれの自治体ごとに営業許可を受ける必要があります。
今般の法の一部改正に伴って発出された厚生労働省通知(令和元年12月27日付け生食発1227第2号)では、自動車による移動食品営業の許可について、「関係都道府県等の間で、同水準の施設基準が確保されており、監視指導の方法、違反判明時の通報体制、行政処分の取扱い等について調整(以下「各種調整」という。)がなされている場合は、営業車の属する主たる固定施設の営業所等所在地を管轄する都道府県知事等のみが営業許可を行う取扱いとして差し支えない」旨が示されており、全国の複数自治体において露店営業も含め当該通知に基づく取扱いがなされているところです。
これらを踏まえ、同一の施設基準を適用する本市及び都道府県等(大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市。以下「関係自治体」という。)の間で各種調整を実施し、関係自治体のいずれかで営業許可を受けた自動車等が、関係自治体の所管する全ての区域で営業を認める旨の規定整備を行うため、吹田市自動車による食品営業取扱要領及び吹田市露店による食品営業取扱要領について必要な改正を行うものです。

  1. 吹田市自動車による食品営業取扱要領
    • ア 関係自治体の間で各種調整内容を書面で取り決めた上で、本市以外の関係自治体において営業許可を受けた自動車も、本市の所管する区域で営業を認める旨の規定を要領に追加することとします。
    • イ 上記アの規定は、令和3年6月1日以降に関係自治体のいずれかの自治体で営業許可を受けた自動車について適用することとします。
    • ウ その他所要の規定整備を行います。
  2. 吹田市露店による食品営業取扱要領
    • ア 関係自治体の間で各種調整内容を書面で取り決めた上で、本市以外の関係自治体において営業許可を受けた露店も、本市の所管する区域で営業を認める旨の規定を要領に追加することとします。
    • イ 上記アの規定は、令和3年6月1日以降に関係自治体のいずれかの自治体で営業許可を受けた露店について適用することとします。
    • ウ その他所要の規定整備を行います。
意見提出手続を実施しなかった理由

吹田市自動車による食品営業取扱要領及び吹田市露店による食品営業取扱要領の改正は、大阪府が改正した大阪府自動車による食品営業取扱要綱及び大阪府露店による食品営業取扱要綱と実質的に同一の改正をするため、吹田市民の意見の提出に関する条例第4条第2号(国の法令や大阪府など他の地方公共団体の条例等と実質的に同一内容のものを定めなければならないとき)に該当することから、意見提出手続を実施しなかったものです。

結果の公表日
2022年1月27日(木曜日)
政策等の内容
資料の閲覧場所

上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。

  • 吹田市保健所 1階 衛生管理課(食品衛生担当)
  • 吹田市役所 高層棟 7階 市民総務室(情報公開担当)(701番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
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