吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び同条例施行基準の改正等の骨子案に対する意見募集結果
ページ番号1010259 更新日 2022年9月7日
概要
- 案件名
- 吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び同条例施行基準の改正等の骨子案
- 意見募集期間
- 2021年11月1日(月曜日)
~11月30日(火曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和4年(2022年)1月25日(火曜日)
- 担当室・課
都市計画部 開発審査室 開発条例担当
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1974
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しましたが、お寄せいただいたご意見はありませんでした。
このため、意見募集案の内容に基づき、次のとおり条例施行規則及び同施行基準の一部改正案を定めました。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 0通
- 意見総数
- 0件
提出された意見と市の考え方
- 結果の公表日
- 2022年1月25日(火曜日)
上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。
- 吹田市役所低層棟2階開発審査室(213番窓口)
- 吹田市役所高層棟7階市民総務室(701番窓口)
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び同条例施行基準(一部改正)
- 政策等の案の趣旨と概要
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び同条例施行基準等では、自動車用の駐車施設を開発事業区域内に設置する際の基準について定めていますが、一定規模以上の共同住宅に係る基準については、吹田市環境まちづくり条例で定める手続きにおいて、交通混雑及び交通安全に関する影響評価をし、適切な駐車台数が定まる場合、当該開発事業に係る駐車施設の設置台数を設置基準より減らすことを可能とします。
また、商業地域における住宅以外の建築物において、やむを得ない事情がある場合には、事業区域外に設置することができる自動車用の駐車施設の台数を増やし、公共交通機関の利用を促進し、自動車の利用に過度に依存しない交通環境の整備を目指すものです。- 意見募集案
- 関連資料
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。