成年後見制度〔市報すいた 令和7年(2025年)9月号〕

ページ番号1040262 更新日 2025年8月29日

 みなさんの暮らしや権利を守る成年後見制度について紹介します。

◆問い合わせ/福祉総務室(電話6384-1803 ファックス6368-7348)

こんな困りごと、ありませんか?

お金の管理や支払いが難しい…

親亡き後、障がいがある子供の生活が心配…

認知症の両親が詐欺に遭わないか心配…

成年後見制度とは…

 認知症や障がいなどで、一人でお金の管理や生活に必要な契約・手続きをすることが不安な人を支援する制度です。本人の判断能力に応じて成年後見人などが選任され、預貯金、不動産などの財産管理や施設の入所・入院契約などさまざまな手続きについて支援を受けることができます。

すでに判断能力が不十分な場合

法定後見制度(後見人と支援の内容を裁判所が決定)

 医師の診断書や支援機関の情報などをもとに、本人の判断能力に応じた3つの類型のどれになるかが決定。

後見

◆対象/判断能力がほとんどない。◆支援の範囲/すべての契約の手続き、契約とその取り消し。

保佐

◆対象/判断能力が著しく不十分。◆支援の範囲/財産に関わる重要な手続き、契約などの手続き、契約とその取り消し。

補助

◆対象/判断能力が不十分。◆支援の範囲/一部の手続き、契約などの手続き、契約とその取り消し。

将来の判断能力低下に備える場合

任意後見制度(後見人と支援の内容を本人が自由に決定)

 元気なうちに、誰にどのような支援をしてもらうかを、事前に契約。

任意

◆対象/判断能力がある。

 本人の判断能力が低下してから支援がスタート。

 ※成年後見人などは、家事や介護、医療行為(入院、手術など)の同意、身元保証人・身元引受人・入院保証人になることはできません。

利用して生活が変わった!
実際に寄せられた事例を紹介(80代/男性 一人暮らし)

利用前

 認知症の進行により、お金の管理が難しく、家賃や光熱費を滞納してしまうことが増えてしまったAさん。また、飲みきれないほどのサプリを通販で定期購入しています。頼れる親族もおらず、1人での生活に不安を感じ、けんりサポートすいたへ相談したところ、成年後見制度を紹介してもらいました。

成年後見制度 利用後

 Aさんの成年後見人が選任され、滞納を解消するため、成年後見人がAさんと相談しながらお金の管理をサポート。不要なサプリの定期購入も後見人が代わりに解約しました。

 また、火の不始末により、一人暮らしを続けるのが不安になったAさん。本人が安心して生活できるよう、施設に入所することも、後見人と検討しています。

成年後見制度などについて聞きたいときは相談窓口へ

吹田市権利擁護・成年後見支援センター「けんりサポートすいた」

 成年後見制度などの権利擁護に関する相談や、適切に制度を利用するためのサポートなどを行います。相談内容に応じて、法律など専門性の高い知識が必要な場合は、弁護士、司法書士、社会福祉士による専門相談・専門職派遣を実施しています。そのほか、権利擁護について理解を広げるための講座なども開催。

専門相談

◆とき/第2・4金曜日午後1時30分~3時、3時10分~4時40分。◆ところ/総合福祉会館。

専門職派遣

◆とき/第2・4火曜日午後1時~5時。1人1時間30分まで。◆ところ/市内全域。

いずれも先着順。◆申し込み/希望日の5営業日前までに相談フォームか、直接か電話で、けんりサポートすいたへ。同一内容は複数回相談できません。

アクセス

〒564‒0072 出口町19‒2 吹田市立総合福祉会館内

電話4860-6776 ファックス6170-5800 メールアドレスkensapo@suisyakyo.or.jp

受付時間/月~金曜日午前9時~午後5時30分(祝日・休日、年末年始は除く)

地域包括支援センター、障がい者相談支援センター

 市内15か所の地域包括支援センターと、市内6か所の障がい者相談支援センターでも相談できます。自宅の地域を担当するセンターなど、詳しくは問い合わせるか、市ホームページで確認してください。

◆問い合わせ/地域包括支援センターは、高齢福祉室(電話6384-1360 ファックス6368-7348)。障がい者相談支援センターは、障がい福祉室(電話6384-1348 ファックス6385-1031)

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