必ず読んでね〔市報すいた 令和7年(2025年)7月号〕
ページ番号1039652 更新日 2025年6月30日
来庁せずにできる手続き
窓口の混雑緩和のため、市役所への来庁が必須でない手続きについては、郵送や電子申請、電子メールなどの利用に協力をお願いします。詳しくは市ホームページへ。
来庁せずにできる手続きの一例
- 住民票の写しなどの請求
- 除票の写しなどの請求
- 戸籍証明書の請求
- 転出届 など
7月16日(水曜日)はコンビニの証明書交付を停止
◆問い合わせ/市民課(電話050-1807-2219 ファックス6368-7346)
同日はマイナンバーカードを利用したコンビニでの住民票、印鑑登録証明書、戸籍、課税所得証明書の交付サービスが利用できません。
6月30日で終了 タイムズ阪急吹田駅前駐車場の利用料金割引
◆問い合わせ/総務室(電話6384-1230 ファックス6337-1631)
市役所本庁舎の改修工事に伴う同駐車場の利用料金割引は、工事完了により6月30日で終了しました。
定額減税の補足給付金
◆問い合わせ/給付金コールセンター(フリーダイヤル0120-938-208=午前9時~午後5時30分。土曜日・日曜日、祝日・休日は除く)か生活福祉室(ファックス6368-7348)
令和6年分所得税額や定額減税の実績額などの確定に伴い、令和7年度個人住民税が吹田市で課税されていて要件を満たす人に給付を行います。いずれも、対象者には7月以降に通知を送付します。
不足額給付Ⅰ
令和6年分所得税額や定額減税の実績額などを基に算定した定額減税調整給付額と、給付済みの定額減税調整給付額との差額を給付。◆対象/令和6年度に定額減税調整給付金の給付を受けていて、当該差額が生じた人。
不足額給付Ⅱ
原則4万円を給付。◆対象/次のすべてを満たす人。◇事業専従者か合計所得金額が48万円を超えている。◇本人か被扶養者として定額減税を受けていない。◇低所得世帯向け給付(令和5年度、令和6年度の非課税給付など)の世帯主・世帯員に該当しない。
令和6年中の吹田市への転入者など、令和6年度個人住民税を他市で課税されていた人は、支給要件に該当するかを確認のうえ、個別に申請が必要です。要件など詳しくは市ホームページへ。
大阪府子ども食費支援事業
◆問い合わせ/同事業コールセンター(電話0120-479-208 ファックス7739-8896)
18歳以下の子供や妊婦を対象に食費支援を行います。スーパーなどの店舗で使える米のクーポン券か、自宅などに直送される日持ちする食料品のいずれかを選べます。
詳しくは同事業特設サイトへ。◆申し込み/9月1日(月曜日)までに原則として保護者(妊婦は本人)が特設サイトから申し込み。
7月は納期です 固定資産税・都市計画税
◆問い合わせ/納税課(電話050-1720-4604 ファックス6368-7344)
7月は第2期分の納期です。納税は便利で確実な口座振替か自動払込を利用してください。
国民健康保険 土日・夜間納付相談
◆問い合わせ/国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)
市ホームページを参照し、事前に予約してください。市ホームページの問い合わせ専用フォームからの相談にも応じています。
土日相談
7月19日(土曜日)、20日(日曜日)、8月16日(土曜日)、17日(日曜日)、9月20日(土曜日)、21日(日曜日)午前10時~午後4時。
夜間相談
7月31日(木曜日)、8月28日(木曜日)、9月25日(木曜日)。いずれも午後8時まで。
7月から受け付け開始 国民年金保険料の免除・納付猶予申請
◆問い合わせ/吹田年金事務所(電話6821-2401 ファックス6821-3838)、市民課国民年金担当(電話050-1807-2219 ファックス6368-7346)
経済的な理由で国民年金保険料を納めることが難しい場合、保険料の免除、納付猶予の制度があります。7月~来年6月分の申請を7月1日(火曜日)から受け付けます。本人、配偶者、世帯主が対象の所得審査あり。
なお、令和6年度に全額免除、納付猶予を承認された人は、日本年金機構で自動的に審査されるので申請は不要です。ただし、一部免除、特例申請(離職、災害)で承認された人は改めて申請が必要です。
◆申し込み/市の電子申込システムか、(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書(申請書の書き方について、市ホームページで説明動画を配信しています。)、(2)マイナンバーカード、基礎年金番号通知書、年金手帳のいずれか、(3)本人確認書類を直接か郵送で同事務所か同担当へ。用紙は市か施設のホームページからダウンロードできます。郵送の場合、(2)(3)は写しで可。失業による申請の場合は雇用保険受給資格者証や離職票などの公的機関の書類、代理人が申請する場合は委任状と代理人の本人確認書類も必要。
後期高齢者医療制度・国民健康保険のお知らせ
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
◆問い合わせ/国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)
国民健康保険の加入者
次のいずれかに該当する人には、7月下旬に更新分を送付します。なお、オンラインによる資格確認やマイナ保険証の利用増が見込まれることから、更新分の認定証の一斉送付は今年度で終了します。
(1)令和6年度の限度額適用認定証を交付されていて、令和7年度も現役並み所得区分ⅠかⅡに該当する人。
(2)令和6年度の限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されていて、令和7年度も非課税世帯に該当する人。国民健康保険の加入者で、保険料の滞納がある場合などは交付できないことがあります。
後期高齢者医療制度の加入者
令和6年度の限度額適用・標準負担額減額認定証(新規発行は、昨年12月2日で終了しています。)と限度額適用認定証(新規発行は、昨年12月2日で終了しています。)を交付されている人には、自己負担限度額区分が記載された資格確認書を7月7日(月曜日)以降に順次、送付します。
マイナ受付ができる窓口では認定証の提示が不要
マイナ受付ができる医療機関・薬局でマイナ保険証か資格確認書を提示し、限度額情報の提供に同意すれば、限度額適用認定証などの提示がなくても窓口での支払いが限度額以内になります。ただし、確定申告や住民税の申告をしていない場合は、限度額が正しく表示されません。住民税などの申告は市民税課(電話050-1721-2523 ファックス6368-7344)に問い合わせてください。
後期高齢者医療制度・国民健康保険のお知らせ
保険料額決定通知書・後期高齢者医療資格確認書、高齢受給者証を送付
◆問い合わせ/国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)
75歳以上か、後期高齢者医療障害認定を受けた65歳以上
保険料額決定通知書
令和7年度の保険料を記載した決定通知書を、7月10日(木曜日)以降に順次、送付します。保険料は被保険者全員が等しく負担する均等割(5万7172円)と所得に応じて負担する所得割(料率11.75パーセント)の合計で算定します。年間保険料の限度額は80万円です。所得の減少など基準を満たしていれば保険料を減額できる場合があります。
後期高齢者医療資格確認書(桃色)
8月1日(金曜日)~令和8年7月31日(金曜日)に医療機関で使用できる、1割・2割・3割のいずれかの後期高齢者医療資格確認書(桃色)を、7月7日(月曜日)以降に順次、送付します。
一部負担金の割合
令和7年度の住民税課税標準額(同一世帯に複数の被保険者がいる場合は、高い方の金額を基に世帯単位で判定します。)が28万円未満の人は1割負担、28万円以上で一定の所得がある人は2割負担、145万円以上の人と同世帯の人は3割負担です。ただし同一世帯に、(1)被保険者が1人で本人の令和6年中の収入額が383万円未満、(2)被保険者が複数で全員の収入合計額が520万円未満、(3)被保険者が1人で本人の収入額が383万円以上かつ同一世帯に70~74歳の人がいて、全員の収入合計額が520万円未満の場合は、1割か2割負担になります。令和7年1月1日時点で市に住民登録がない人は申請が必要です。
保険料の納め方
年金から天引きする特別徴収
◆対象/公的年金受給額(国民年金と厚生年金どちらも受給している人は、国民年金の受給額)が年額18万円以上の人。
仮徴収として4月、6月、8月に天引きし、年間の保険料額決定後、残額を10月、12月、2月に天引きします。ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える人や、令和7年度中に75歳を迎える人などは、普通徴収になります。
納付書や口座振替で納める普通徴収
◆対象/特別徴収以外の人。
7月から翌年3月の各納期までに納めてください。
7月以降に生じた保険料の還付
保険料の引き落とし口座の登録がある人には、自動的に保険料の還付を行います。条件あり。詳しくは市ホームページへ。
70~74歳の国民健康保険加入者
高齢受給者証(薄緑色)
8月1日(金曜日)~令和8年7月31日(金曜日)に医療機関で使用できる国民健康保険高齢受給者証(薄緑色)を、7月下旬に送付します。
一部負担金の割合
令和7年度の住民税課税標準額が145万円未満の人は2割負担、145万円以上の人と同世帯の人は3割負担です。
負担軽減措置
受給者証の記載が3割負担の人で、令和6年中の収入が383万円未満の単身世帯か、被保険者と75歳以上の人を合わせて2人以上の世帯で合計収入が520万円未満の場合は、2割負担になります。令和7年1月1日時点で市に住民登録がない人は申請が必要です。
マイナ保険証を利用すると資格確認書などの提示が不要
マイナ受付ができる医療機関・薬局では、マイナ保険証を利用すると、後期高齢者医療制度・国民健康保険の資格確認書や被保険者証、高齢受給者証の提示が不要になります。また、過去に処方された薬剤などの情報がスムーズに共有され、より良い医療を受けることができるなどのメリットがあります。