必ず読んでね〔市報すいた 令和6年(2024年)1月号〕
ページ番号1031374 更新日 2023年12月28日
市役所本庁舎の改修工事に伴い、駐車場の一部を閉鎖しています。混雑が予想されるため来庁の際は、できるだけ公共交通機関を利用してください
市民サービスコーナーを廃止します
◆問い合わせ/市民課(電話6384-1233 ファックス6368-7346)
2月末をもって、市内5か所(江坂、北千里、さんくす、原、岸部)にある市民サービスコーナーを廃止します。住民票の写しと印鑑登録証明書の取得は、本庁と各出張所(千里、千里丘、山田)のほか、コンビニエンスストア(マイナンバーカード取得者のみ)などを利用してください。
なお、住民票の写しは郵送での請求も可能です。
マイナンバーカードのお知らせ
◆問い合わせ/市マイナンバーコールセンター(電話6318-7775 ファックス6368-7346)
1月22日(月曜日)~26日(金曜日)は千里出張所でマイナンバーカードの申請を受け付け
交付や更新の申請を受け付けます。
◆とき/1月22日(月曜日)~26日(金曜日)午前10時~正午、午後1時~4時。
◆ところ/千里出張所。
申請に必要なもの
- 通知カードか個人番号通知書
- 運転免許証、パスポートなどの本人確認書類(例示している以外の本人確認書類は、市ホームページを確認するか問い合わせてください)
- 住民基本台帳カード(持っている人のみ)
- マイナンバー(個人番号)カード(持っている人のみ)
新型コロナワクチン接種 令和5年秋開始接種(追加接種)
◆問い合わせ/市コールセンター(年末年始は除く午前9時~午後6時 フリーダイヤル0120-210-750)か地域保健課(出口町 ファックス6339-7075)
3月31日(日曜日)まで令和5年秋開始接種を実施しています。期間中1人1回接種できます。接種は任意。詳しくは市ホームページへ。
接種券を紛失した人や転入してきた人などは、接種券の発行申請が必要です。
◆対象/令和5年12月31日(日曜日)までに初回接種を完了した生後6か月以上の人。
※初回接種を受けていない人は、引き続き接種できます。
※新型コロナワクチンを無料で接種できる期間は3月31日(日曜日)までの予定です。
インフルエンザワクチンとの同時接種が可能
接種の際は医師に相談してください。
4月から事前許可が必要 危険な盛土などを規制
◆問い合わせ/開発審査室(電話6384-1975 ファックス6368-9901)
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した盛土崩落による土砂災害を受け、危険な盛土などを全国一律の基準で規制するため、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法。旧宅地造成等規制法を法律名も含め抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。
市内全域が宅地造成等規制区域に
改正により、新たに指定する規制区域内では、盛土などに関する工事は事前に許可などが必要になります。市では基礎調査を踏まえ、4月1日(月曜日)から市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、運用を開始する予定です。宅地、農地、森林など、土地の用途にかかわらず許可が必要です。詳しくは市ホームページへ。
国民健康保険のお知らせ
◆問い合わせ/国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)
納付額確認書を送付
令和5年1月~12月に納付した国民健康保険料の納付額確認書を1月下旬に送ります。後期高齢者医療保険料の納付額確認書は希望する人のみに交付します。交付希望は直接か電話で同課へ。個人情報保護のため、納付額確認書の内容について、口頭ではお答えしていません。
高額療養費(年間外来診療分)の申請を
令和5年7月末時点で、70歳以上の2割か1割負担の人うち、令和4年8月~令和5年7月の外来診療費の合計が年間上限額14万4000円を超えた場合は超過額を支給します。該当者には1月中に案内通知と申請書を送ります。◆問い合わせ/同課か大阪府後期高齢者医療広域連合(電話4790-2031)。
介護保険料 納付額確認書を送付
◆問い合わせ/高齢福祉室介護保険担当(電話6384-1343 ファックス6368-7348)
昨年度に介護保険料納付額確認書を受け取った人に、令和5年1月~12月に納付した納付額確認書を1月下旬に送ります。新規に交付を希望する場合は、直接か電話で同担当へ。
なお、納付額の確認は次の方法でもできます。
◇普通徴収(納付書払い)=領収証書。◇普通徴収(口座振替)=1月下旬に送付する「吹田市介護保険料口座振替済通知書」。◇特別徴収(年金天引き)=1月中旬~下旬に日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」。
1月18日(木曜日)、26日(金曜日)はコンビニの証明書交付を停止
◆問い合わせ/市民課(電話6384-1237 ファックス6368-7346)
メンテナンスのため、同期間はマイナンバーカードを利用したコンビニエンスストアでの住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明書、課税所得証明書の交付サービスは利用できません。
同期間の証明書発行手続きは、市民課や税制課、出張所を利用してください。
吹田税務署からのお知らせ
◆問い合わせ/吹田税務署(電話6330-3911)か市民税課(電話6384-1248 ファックス6368-7344)
確定申告は自宅でできるe-Taxで
◆とき/2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)。
スマホやパソコンを使って、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から申告書の作成・送信ができます。マイナンバーカードによる申告がスムーズです。以下のパスワードが必要なので、手元に準備して申告してください。
- 利用者証明書用電子証明書(数字4桁)
- 署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)
期間中、申告会場を開設します
◆とき/午前9時~午後4時。2月25日(日曜日)以外の土曜日・日曜日、祝日は除く。
◆ところ/JEC日本研修センター江坂(江坂町1)。
吹田税務署の駐車場を閉鎖します
◆とき/1月19日(金曜日)~4月12日(金曜日)。
利用できる駐輪場も限られています。公共交通機関を利用してください。
固定資産税の手続きは忘れずに
◆問い合わせ/資産税課 賦課・証明担当(電話6384-1245) 土地担当(電話6384-1246) 家屋担当(電話6384-1247) いずれもファックス6368-7344
1月31日(水曜日)までに手続きを
償却資産の申告
市内で事業を営む法人や個人は、1月1日現在で所有している償却資産の取得時期や取得価格などを、賦課・証明担当へ申告してください。◆対象/事業用の構築物、各種機械装置、器具、備品などの有形減価償却資産。土地や家屋、自動車税・軽自動車税の対象車両は除く。◆問い合わせ/賦課・証明担当。
住宅用地などの申告
1月1日現在で土地を所有し、昨年中に土地の用途を住宅用地に変更した人は、土地担当へ申告してください。また、1月1日時点で次のいずれかに該当し、一定の要件を満たしている場合は、令和6年度から固定資産税などが減額されます。要申請。◇土地を道路として利用している。◇共同住宅団地内にある共有の土地の一部を遊園として利用している。◇都市計画施設の予定地である。◇集会所やごみ集積所を所有している。◆問い合わせ/土地担当。
家屋の申告について
昨年中に家屋の新築、増築や取り壊し、店舗から居宅への用途変更などを行い、登記をしていない場合は、家屋担当へ申告してください。◆問い合わせ/家屋担当。
固定資産税の減額制度
住宅の改修
いずれも◆対象/令和6年3月31日(日曜日)までに工事が完了したもの。◆申し込み/工事完了後、3か月以内に所定の用紙を家屋担当へ。用紙は市ホームページからダウンロードできます。◆問い合わせ/家屋担当。
バリアフリー改修
以下のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の家屋に係る固定資産税額の3分の1を減額。1戸当たり100平方メートル分まで。1回限りの適用。耐震改修減額の適用を受けている期間は不可。◆対象物件/次のすべての要件を満たす住宅。◇65歳以上の人、要介護・要支援認定を受けている人、障がい者のいずれかの人が居住している。◇築10年以上で床面積が50~280平方メートル。賃貸住宅は除く。◆対象工事/廊下・出入り口の拡幅、階段の勾配緩和、浴室やトイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、床の滑り止め化の工事で自己負担額が50万円を超えるもの。
省エネ改修
省エネ基準に適合する以下の工事を行った場合、翌年度分の家屋に係る固定資産税額の3分の1を減額。1戸当たり120平方メートル分まで。1回限りの適用。耐震改修減額の適用を受けている期間は不可。◆対象物件/平成26年4月1日以前に建築された床面積50~280平方メートルの住宅。貸家部分は除く。◆対象工事/熱損失防止改修工事(複層ガラスや二重サッシ化などの窓の改修(必須)、床・天井・壁の断熱改修)のうち、次のいずれかに当てはまるもの。(1)自己負担額が60万円を超えるもの。(2)自己負担額が50万円以上、60万円未満で、その他の工事(太陽光発電装置設置、高効率空調機装置設置、高効率給湯器設置、太陽熱使用システム設置)と合わせると60万円を超えるもの。
耐震改修
耐震基準に適合する以下の工事を行った場合、翌年度の家屋に係る固定資産税額の2分の1を減額します。1戸当たり120平方メートル分まで。省エネ改修減額、バリアフリー改修減額の適用を受けている期間は不可。◆対象物件/昭和57年1月1日以前に建築された住宅。◆対象工事/現行の耐震基準に適合する工事を行い、自己負担額が50万円を超えるもの。
認定長期優良住宅
認定長期優良住宅を令和6年3月31日(日曜日)までに新築した場合、家屋に係る固定資産税額の2分の1を新築後5年間減額。3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅は7年間。1戸当たり120平方メートルまで。◆対象物件/居住部分の床面積が50~280平方メートル。一戸建て以外の賃貸住宅は40~280平方メートル。店舗付住宅などの併用住宅は居住部分が2分の1以上必要。◆申し込み/所定の用紙と認定通知書の写しを、新築した翌年の1月末までに家屋担当へ。用紙は市ホームページからダウンロードできます。
東日本大震災の被災者への特例措置
次のいずれかに該当する場合は、固定資産税と都市計画税の特例措置を受けることができます。◇同震災により滅失・損壊した住宅の土地か家屋の所有者などが、令和8年3月31日(火曜日)までの間に代替の土地や家屋を取得した場合。◇原子力災害の影響で居住困難区域内にあった住宅の土地か家屋の所有者などが、居住困難区域の指定が解除されてから3か月(新築は1年)を経過する日までの間に代替の土地や家屋を取得した場合。◆問い合わせ/家屋担当。