女性の活躍に関する「情報公表」が変わります!

ページ番号1022206 更新日 2023年6月14日

女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ(労働者数301人以上)

厚生労働省令が令和4年7月8日改正・施行され、労働者数301人以上の事業主は、女性の活躍に関する情報公表項目について、「男女の賃金の差異」の公表が追加(必須)となりました。
初回「男女の賃金の差異」の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後、おおむね3か月以内に公表していただくことが必要です。その後は年1回の公表をお願いいたします。
詳しくは、厚生労働省HP内女性の活躍推進法特集ページをご覧ください。

お問合せは、大阪労働局雇用環境・均等部指導課まで
住所:〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67大阪合同庁舎第2号館8階
電話:06-6941-8940

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都市魅力部 地域経済振興室 労働担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
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