女性活躍について

ページ番号1022206 更新日 2025年12月1日

女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ

女性活躍推進法が改正されます。施行期日や具体的な内容については、今後政省令・指針において定められる予定です。

(1)法律の期限が令和18年3月31日までに延長されました。

(2)従業員101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び女性管理職比率の情報公開が義務となります。

 (施行日:令和8年4月1日)

(3)プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

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  • 育児休業と仕事への復帰に向けて
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  • 治療と仕事の両立
  • 不妊治療と仕事の両立
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  • 多様な働き方・様々な支援制度
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お問合せは、大阪労働局雇用環境・均等部指導課まで
住所:〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67大阪合同庁舎第2号館8階
電話:06-6941-8940

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