働き方改革について

ページ番号1011486  更新日 2023年8月14日

2019年4月に施行された働き方改革関連法について

1.時間外労働の上限規制の導入 ※中小企業は2020年4月1日から

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

2.年次有給休暇の確実な取得が必要 ※2019年4月1日から全企業対象

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止※中小企業は2020年4月1日から

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

働き方改革事例集やハンドブックについて

中小企業等の皆様に働き方改革を一層推進いただけるよう、働き方改革の好事例を集めた「働き方改革のヒント(働き方改革好事例集)」が作成されました。「働き方改革支援ハンドブック」もあわせてご覧ください。

課題解決のための相談窓口

中小企業・小企業事業者向けに、労務問題の専門家「社会保険労務士」が「働き方改革」のお悩みにお答えする「大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター」をご利用ください。(利用無料)

場所:大阪市北区天満2-1-30(大阪府社会保険労務士会)
連絡先:0120-068-116 hatarakikata@sr-osaka.jp
日時:平日午前9時~午後5時まで(水曜日のみ午後6時まで)

その他、本市が毎週水曜日に実施している労働相談も御活用ください。(利用無料)

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都市魅力部 地域経済振興室 労働担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6384-1365 ファクス番号:06-6384-1292
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