パワーハラスメント防止対策が、令和4年4月1日から、全事業主の義務となります!

ページ番号1011487  更新日 2022年10月11日

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法では、職場における下記のハラスメントについて、事業主が防止対策を講じることが義務となっています。※令和2年6月1日から義務化。中小企業については令和4年3月31日まで努力義務。

妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント

妊娠、出産等をしたことを理由に、あるいは育児・介護休業等の制度を利用した、または利用しようとしたことを理由に、上司や同僚により就業環境が害されること

セクシュアルハラスメント

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されること

パワーハラスメント

優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されること
上記のハラスメントについて、均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法に基づく指針において、事業主が講ずべき措置が定められています。
詳しくは、大阪労働局のホームページで御確認ください。

本市が毎週水曜日に実施している労働相談も御活用ください。(利用無料)

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都市魅力部 地域経済振興室 労働担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6384-1365 ファクス番号:06-6384-1292
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