ハラスメント防止措置について

ページ番号1011487 更新日 2025年8月22日

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法では、職場における下記のハラスメントについて、事業主が防止対策を講じることが義務となっており、各法に基づく指針において、事業主が講ずべき措置が定められています。

詳しくは、大阪労働局のホームページをご確認ください。

妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント

妊娠、出産等をしたことを理由に、あるいは育児・介護休業等の制度を利用した、または利用しようとしたことを理由に、上司や同僚により就業環境が害されること

セクシュアルハラスメント

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されること

パワーハラスメント

優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されること

労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法(ハラスメント対策)及び女性活躍推進法の改正について

いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図ることを目的に、労働施策総合推進法等が改正されました。公布の日(令和7年6月11日)から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行予定です。(一部の規定は令和8年4月1日に施行予定です。)

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

ハラスメントでお悩みの方は、本市労働相談も御活用ください。(毎週水曜日・利用無料)

このページに関するお問い合わせ

都市魅力部 地域経済振興室 労働担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6384-1365 ファクス番号:06-6384-1292
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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