大阪府最低賃金(地域別最低賃金)のお知らせ(効力発生日:令和7年10月16日)
ページ番号1011500 更新日 2025年11月19日

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度です。
最低賃金には、大阪府内のすべての労働者を対象とする「大阪府最低賃金」と、特定の産業の労働者を対象とする「特定(産業別)最低賃金」とがあり、それぞれ原則としてパート、臨時、派遣、アルバイトなどを含めすべての労働者に適用されるものです。
大阪府最低賃金(地域別最低賃金)が、1,177円(63円引き上げ)に改定されました。
(効力発生日:令和7年10月16日)
※詳細は、大阪労働局「大阪府の最低賃金のお知らせ」でご確認ください。
中小企業・小規模事業者への支援制度
中小企業・小規模事業者への支援制度があります。
詳しくは、以下のホームページをご参照ください。
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業務改善助成金(厚生労働省HP)(外部リンク)
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雇用調整助成金(厚生労働省HP)(外部リンク)
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中小企業等事業再構築促進事業(経済産業省HP)(外部リンク)
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賃上げ促進税制(中小企業庁HP)(外部リンク)
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最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(厚生労働省HP)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
都市魅力部 地域経済振興室 労働担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
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