大阪府最低賃金(地域別最低賃金)のお知らせ(効力発生日:令和7年10月16日)

ページ番号1011500 更新日 2025年11月19日

大阪府最低賃金

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度です。
最低賃金には、大阪府内のすべての労働者を対象とする「大阪府最低賃金」と、特定の産業の労働者を対象とする「特定(産業別)最低賃金」とがあり、それぞれ原則としてパート、臨時、派遣、アルバイトなどを含めすべての労働者に適用されるものです。

大阪府最低賃金(地域別最低賃金)が、1,177円(63円引き上げ)に改定されました。
(効力発生日:令和7年10月16日)

※詳細は、大阪労働局「大阪府の最低賃金のお知らせ」でご確認ください。

中小企業・小規模事業者への支援制度

中小企業・小規模事業者への支援制度があります。
詳しくは、以下のホームページをご参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市魅力部 地域経済振興室 労働担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6384-1365 ファクス番号:06-6384-1292
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)