育児・介護休業法が、令和4年4月1日から段階的に施行されます!
ページ番号1011488 更新日 2022年10月11日
令和3年6月に改正された育児・介護休業法は、男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化など、令和4年4月1日から段階的に施行されます。特に令和4年4月1日から義務化される事項について、必ずチェックしてください!
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です(令和4年4月1日から)
次のいずれかを実施してください(複数が望ましい)※産後パパ育休は令和4年10月1日から施行
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備
- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
- 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
個別の周知・意向確認が必要です(令和4年4月1日から)
本人または配偶者の妊娠・出産の申し出をした労働者に対し、事業主は育児休業制度等に関する次の事項の周知と休業の取得意向の確認を全て行う必要があります。(面談・書面交付・ファクス・電子メール等)※産後パパ育休は令和4年10月1日意向の申し出が対象
- 育児休業・産後パパ育休に関する制度(制度の内容)
- 育児休業・産後パパ育休の申し出先(例:「人事課」、「総務課」など)
- 育児休業給付に関すること(例:制度の内容など)
- 労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い
産後パパ育休の創設と分割取得(令和4年10月1日から)
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。(2回まで分割して取得可能)
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
本市が毎週水曜日に実施している労働相談も御活用ください。(利用無料)
このページに関するお問い合わせ
都市魅力部 地域経済振興室 労働担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6384-1365 ファクス番号:06-6384-1292
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。