育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法改正されました。令和7年4月1日から段階的に施行されます!
ページ番号1011488 更新日 2025年5月30日
令和6年5月31日に改正育児・介護休業法及び改正次世代育成支援対策推進法が公布され、令和7年4月1日から順次施行されています。改正法では、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置などが事業主に義務付けられます。義務化される事項について、必ずチェックしてください!
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です(令和4年4月1日から)
次のいずれかを実施してください(複数が望ましい)※産後パパ育休は令和4年10月1日から施行
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備
- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
- 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
個別の周知・意向確認が必要です(令和4年4月1日から)
本人または配偶者の妊娠・出産の申し出をした労働者に対し、事業主は育児休業制度等に関する次の事項の周知と休業の取得意向の確認を全て行う必要があります。(面談・書面交付・ファクス・電子メール等)※産後パパ育休は令和4年10月1日意向の申し出が対象
- 育児休業・産後パパ育休に関する制度(制度の内容)
- 育児休業・産後パパ育休の申し出先(例:「人事課」、「総務課」など)
- 育児休業給付に関すること(例:制度の内容など)
- 労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い
産後パパ育休の創設と分割取得(令和4年10月1日から)
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。(2回まで分割して取得可能)
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充等(令和7年4月1日から段階的に施行)
1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
詳しくは厚生労働省のホームぺージをご覧ください。
本市が毎週水曜日に実施している労働相談も御活用ください。(利用無料)
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