納税の猶予制度について
ページ番号1025939 更新日 2023年2月14日
まずは電話でご相談を
納税の猶予制度はご事情や状況に応じて記載いただく書類が異なってきます。
そのため、電話でお問い合わせいただければ納税課の職員が状況をお聞きした上で、
猶予制度、記載書類のご案内をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
徴収猶予
要件
次の1~4の全てに該当する場合は、徴収猶予を受けることができます。
また、原則として猶予期間内に完納となる分納計画を策定していただきます。
- 次の(1)~(6)のいずれかに該当する事実があること(納税者等の責めに帰することができない
やむを得ない理由により生じた事実に限ります。)- (1)納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
- (2)納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
- (3)納税者等がその事業を廃止し、又は休止したこと
- (4)納税者等がその事業につき著しい損失を受けたこと(※1)
- (5)(1)~(4)のいずれかに該当する事実に類する事実があったこと
- (6)法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合
- ※1 徴収猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間(以下、「調査期間」といいます。)の損益計算において、その直前の1年間(以下、「基準期間」といいます。)の利益の額の2分の1を超えて損失が生じていること(基準期間において損失が生じている場合には、調査期間の損失の金額が基準期間の損失金額を超えていること)が条件となります。
- 上記のいずれかの事実に基づき、申請者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること
- 徴収猶予申請に必要な書類が吹田市納税課に提出されていること
- 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
申請期限
(1)~(5)は特に申請期限がございません。
(6)に関しては、修正申告などにより納付(納入)すべき額が確定した市税の納期限までに申請してください。
猶予期間
徴収猶予を受けることができる期間は、1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に「徴収猶予期間延長申請書」を提出することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
申請書類
申請書様式はページ下部にまとめています。
提出された申請書等の審査
提出いただいた書類を基に、徴収猶予の許可・不許可を審査します。
- 申請書等の訂正
申請に当たって必要となる書類が提出されていない場合や、書類の記載に不備がある場合は、訂正をお願いする場合があります。
「訂正等を求める通知書」が当市から発送された場合、当該通知を受けた日から20日以内に訂正または提出がなかったときは申請を取下げしたものとみなします。 - 申請内容の審査
職員が申請者に対して、申請書や添付書類に記載された内容について質問をしたり、帳簿書類等を確認させていただくことがあります。
徴収猶予が許可された場合
徴収猶予が許可された場合には、「徴収猶予許可通知書」が申請者に送付されますので、その通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。
なお、審査の結果により、①申請書に記載された猶予を受けようとする金額の一部についてのみ許可される場合、②猶予を受けようとする期間よりも短い猶予期間により許可される場合、又は③申請書に記載された分割納付計画と異なる内容の分割納付計画により許可される場合があります。
徴収猶予が不許可となる場合
次のいずれかに該当するときは、徴収猶予を許可することができません。(地方税法第15条の2第9項など)
- 猶予の要件に該当しないとき
- 申請者について破産手続などの強制換価手続が開始されたときなどにおいて、猶予を受けようとする市税等を猶予期間内に完納することができないと認められるとき
- 申請者が、猶予の審査をするために職員が行う質問に対して回答せず、又は帳簿書類等の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
- 不当な目的で猶予の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき
徴収猶予の取消
次のような場合は、猶予が取り消される場合があります。
(地方税法第15条の3第1項)
- 分割納付が不履行となった場合
- 猶予を受けている市税等以外に、新たに納付(納入)すべきこととなった市税等が滞納となった場合
- 財産の状況等の変化により猶予を継続することが適当でなくなった場合 等
換価猶予(申請の換価猶予)
要件
次の1~6の全てに該当する場合は、申請の換価猶予を受けることができます。
- 市税を一時に納付(納入)することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 換価猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
- 換価猶予申請に必要な書類が納期限から6か月以内に提出されていること
- 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
- 猶予期間内に完納となる分納計画を策定すること
申請期限
換価の猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内に申請してください。
猶予期間
換価猶予を受けることができる期間は、1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に「換価猶予期間延長申請書」を提出することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
申請書類
申請書様式はページ下部にまとめています。
提出された申請書等の審査
提出いただいた書類を基に、換価猶予の許可・不許可を審査します。
- 申請書等の訂正
申請に当たって必要となる書類が提出されていない場合や、書類の記載に不備がある場合は、訂正をお願いする場合があります。
「訂正等を求める通知書」が当市から発送された場合、当該通知を受けた日から20日以内に訂正または提出がなかったときは申請を取下げしたものとみなします。 - 申請内容の審査
職員が申請者に対して、申請書や添付書類に記載された内容について質問をしたり、帳簿書類等を確認させていただくことがあります。
換価猶予が許可された場合
換価猶予が許可された場合には、「換価猶予許可通知書」が申請者に送付されますので、その通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。
なお、審査の結果により、①申請書に記載された猶予を受けようとする金額の一部についてのみ許可される場合、②猶予を受けようとする期間よりも短い猶予期間により許可される場合、又は③申請書に記載された分割納付計画と異なる内容の分割納付計画により許可される場合があります。
換価猶予が不許可となる場合
次のいずれかに該当するときは、換価猶予を許可することができません。
(地方税法第15条の6の2第3項について準用する第15条の2第9項など)
- 猶予の要件に該当しないとき
- 申請者について破産手続などの強制換価手続が開始されたときなどにおいて、猶予を受けようとする市税等を猶予期間内に完納することができないと認められるとき
- 申請者が、猶予の審査をするために職員が行う質問に対して回答せず、又は帳簿書類等の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
- 不当な目的で猶予の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき
換価猶予の取消
次のような場合は、猶予が取り消される場合があります。
(地方税法第15条の6の3第2項について準用する地方税法第15条の3第1項)
- 分割納付が不履行となった場合
- 猶予を受けている市税等以外に、新たに納付(納入)すべきこととなった市税等が滞納となった場合
- 財産の状況等の変化により猶予を継続することが適当でなくなった場合 等
申請書等の必要書類一覧
申請状況によって用意する書類が異なります。以下を参考にしてください。
徴収猶予 | 申請の換価猶予 | |
---|---|---|
共通 | 徴収猶予(期間延長)申請書 | 換価猶予(期間延長)申請書 |
猶予該当事実証明書類 | 猶予該当事実証明書類 | |
猶予額100万円未満 | 財産収支状況書 | 財産収支状況書 |
猶予額100万円以上 | 財産目録 | 財産目録 |
収支明細書 | 収支明細書 | |
不動産等担保提供時 | 担保提供書 | 担保提供書 |
抵当権設定登記承諾書 | 抵当権設定登記承諾書 | |
印鑑証明書 | 印鑑証明書 | |
資格証明書(商業登記簿) ※法人の場合のみ |
資格証明書(商業登記簿) ※法人の場合のみ |
|
保証人設定時 | 納税保証書 | 納税保証書 |
保証人の印鑑証明書 | 保証人の印鑑証明書 |
猶予該当事実 | 添付書類の例 |
---|---|
災害又は盗難のとき | り災証明書、盗難の被害届の写し等 |
病気又は負傷のとき | 医師による診断書、医療費の領収書等 |
事業の廃止又は休止のとき | 廃(休)業届、登記事項証明書等 |
事業について著しい損失を受けたとき | 決算書類、源泉徴収票等 |
事業継続・生活維持が困難なとき | その事実がわかる書類 |
- 「猶予額100万円」とは本税が残っている期別の未確定延滞金は計算に含みません。
- 担保提供は、猶予期間が3か月以内、又は本税が残っている期別の未確定延滞金を含めても猶予額が100万円以下の場合は担保提供不要です。
- 「担保提供書」「納税保証書」関連の書類は納税課職員より案内させていただきますので、ホームページ上にはアップロードしていません。
申請書等
申請方法
郵送又は電子申請で申請してください。
郵送先 :〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 税務部納税課 宛
電子申請:地方税ポータルシステム(eLTAX)を使用してください。
(詳細はページ下部にあるURLを参照してください)
-
徴収猶予申請書 (Excel 38.6KB)
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徴収猶予期間延長申請書 (Excel 38.6KB)
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徴収猶予(期間延長)申請書の書き方 (PDF 697.7KB)
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換価猶予申請書 (Excel 38.9KB)
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換価猶予期間延長申請書 (Excel 38.8KB)
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換価猶予(期間延長)申請書の書き方 (PDF 690.3KB)
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財産収支状況書 (Excel 78.1KB)
-
財産収支状況書の書き方 (PDF 418.0KB)
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財産目録 (Excel 73.6KB)
-
財産目録の書き方 (PDF 542.2KB)
-
収支明細書 (Excel 31.1KB)
-
収支明細書の書き方 (PDF 629.0KB)
関連情報
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地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)(外部リンク)
なお、ご利用にあたってはeLTAX(エルタックス)で利用可能な電子証明書が必要となります。
ただし、利用者IDをお持ちの方で、税理士の方などに申請・届出の作成・送信を依頼される場合は、電子証明書は不要です。
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このページに関するお問い合わせ
税務部 納税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 204番窓口)
電話番号:
050-1720-4604 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7344
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