口座振替(自動払込)による納付
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口座振替(自動払込)の申込等についてご案内します。
口座振替(自動払込)について
口座振替(自動払込)のできる市税
- 市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 固定資産税(償却資産)
- 軽自動車税
振替方法
- 全期前納:第1期の納期限日に年税額を振替します。
- 期別納付:各納期の納期限日に期別税額を振替します。
振替は納税通知書に記載されている納期限に行います。詳しくはお手元の納税通知書でご確認ください。
振替結果は、通帳に記帳してご確認ください。
振替できなかった場合
再振替はできません。後日送られる「口座振替不能分納付書兼通知書」を使って納付してください。
注意点
- 軽自動車税は車両ごとに、固定資産税・都市計画税は物件ごとに口座を設定して口座振替をすることはできません。
- 口座振替を申し込まれたら、翌年度以降も継続されます。ただし、以下の場合については再度お申し込みが必要となります。
- 口座名義人の死亡が確認された場合
- 固定資産税で相続・贈与等により所有者の変更があった場合、共有の人数や共有の構成者の変更があった場合
申込にはお問合わせ番号が必要です。お手元に各課税課の納税通知書をご用意ください。
申込手続について
新規(口座変更含む)の申込手続き
- 新たに口座振替(自動払込)をしたい、または、口座振替(自動払込)をしていた口座を別の口座に変更したい場合
解約及び区分変更の申込手続き
- 口座振替(自動払込)をやめたい場合
- 口座振替(自動払込)の口座は変更せず、納付区分(全期前納から期別納付へ、または、期別納付から全期前納へ)を変更されたい場合
納税証明書について
口座振替で市税を納付された場合の納税証明書の発行について
詳しくは次のリンクをご覧ください