市税の延滞金
ページ番号1009221 更新日 2022年9月21日
市税は納期限までに納めていただくこととなっており、納期限までに納付がなかった場合には、地方税法の規定により延滞金も含めて納めていただくことになります。ただし、地方税法では災害や事業の廃止等による徴収の猶予をした場合や事業または生活の状況により延滞金額の納付または納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるときには、延滞金を減額または免除することができると規定されています。吹田市におきましても納税者の方々の事情を十分にお聞きし、法令の適用を考慮した上で対応しております。
なお、具体的な内容につきましては、納税課にご相談下さい。
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