市税の延滞金

ページ番号1009221  更新日 2024年1月19日

市税の延滞金について

 納期限を過ぎ税金を滞納された場合、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金も併せて納めていただくことになります。

延滞金は税目別に期別ごとに次の計算式で計算します。

 延滞金=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日(うるう年でも365日で計算します)

 以下の点に御注意ください。

  1. 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。

  2. 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて1,000円単位で延滞金の計算を行います。

  3. 計算した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。

  4. 計算した延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。

延滞金の割合

 納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、地方税法及び市税条例の規定に基づき、平成26年1月1日以後は次の割合で計算されます。

納期限後1か月以内…延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限7.3%)

納期限後1か月以後…延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)

 ※当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合を「延滞金特例基準割合」といいます。

延滞金の割合の推移

期間

納期限後1か月以内

納期限後1か月経過後

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで

年4.5%

年14.6%

平成14年1月1日から平成18年12月31日まで

年4.1%

年14.6%

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで

年4.4%

年14.6%

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで

年4.7%

年14.6%

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

年4.5%

年14.6%

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

年4.3%

年14.6%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

年2.9%

年9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

年2.8%

年9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

年2.7%

年9.0%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

年2.6%

年8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

年2.5%

年8.8%

令和4年1月1日から令和6年12月31日まで

年2.4%

年8.7%

延滞金の計算例

令和5年度市・府民税第1期分(納期限令和5年6月30日)税額87,200円を令和6年2月1日に納付した場合

 延滞金は、納期限の翌日から

1か月を経過する日までは令和5年中は年2.4%

1か月を経過した日以降は令和5、6年中は年8.7%

 で計算されます。

 したがって、次のとおり延滞金4,000円がかかります。

 ⅰ 令和5年7月1日から令和5年7月31日までの期間(31日間)

 87,000円(千円未満の端数切捨)×31×0.024÷365=177.33・・・

 =177円(1円未満の端数切捨)

 ⅱ 令和5年8月1日から令和6年2月1日までの期間(185日間)

 87,000円(千円未満の端数切捨)×185×0.087÷365=3,836.34・・・

 =3,836円(1円未満の端数切捨)

 求める延滞金額は、

 ⅰ+ⅱ=177+3,836=4,013円

 =4,000円(100円未満の端数切捨)

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税務部 納税課
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