税金を滞納すると

ページ番号1009252 更新日 2022年9月21日

税金を滞納すると、次の順序で処分等を行います。

  1. 督促状の発送
    定められた期限(納期限)を過ぎても納税されない場合、督促状や催告書が発送されます。なお、本税のほかに延滞金等も発生します。
  2. 滞納整理による訪問
    督促状等が発送されても納税されない場合は、職員が滞納者宅へ訪問することがあります。
  3. 滞納処分(差押え)
    督促後、一定期間を経過した後で財産の差押えを執行します。差押財産は、動産、不動産、給与、預金、有価証券などです。
  4. 差押財産の公売
    差押えの執行後もなお納税されない場合、期限内に納税された方との公平性を保つため、差押財産を公売して税金に充当します。

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