個人市・府民税の改正(令和9年度~)
ページ番号1045091 更新日 2026年8月18日
令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の引上げ等が行われることとなりました。
- 改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。
- このページでは主な令和9年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が69万円に引き上げられます。また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保障額が74万円となります。
※給与の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 給与収入 | 改正前 |
改正後 (令和9・10年度) |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超220万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 |
|
| 220万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 |
2.扶養親族等の所得要件の引き上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり4万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
給与収入のみの場合の収入金額(1及び2の改正について)
判定の対象となる所得が給与所得のみの場合、以下の表のとおりとなります。ただし、給与所得以外に他の所得がある場合はこのとおりではありません。
| 給与収入のみの場合の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 市・府民税が非課税となる給与収入金額(※) | 110万円以下 | 119万円以下 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| ひとり親控除の対象となる子の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 150万円以下 | 163万円以下 |
※扶養親族が0人の場合。
扶養の人数等により非課税の所得要件が変わってきます。
3.住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年(令和20年度から令和25年度までに)延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
当該期間の入居者に対する控除期間は次のとおりです。
控除期間・・・認定住宅等(注)の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。
(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。
4.よくある質問
Q1:何年度の住民税から適用されますか。
A1:令和9年度の住民税(令和8年1月から12月の収入)から適用されます。
Q2:給与所得控除が引き上げとなるのはどのような人ですか。
A2:給与収入が220万円以下の方が対象であり、控除額は74万円に変更(令和9年度及び令和10年度)となります。給与収入が220万円超の方は変更ありません。
Q3:公的年金の控除額は変更されますか。
A3:変更ありません。給与所得控除のみの改正です。
Q4:住民税の非課税基準は変更されますか。
A4:変更ありません。
Q5:令和8年中の給与収入がいくらまでなら住民税は非課税ですか。
A5:給与収入のみの場合、119万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人のご状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。
Q6:配偶者控除および扶養控除の所得要件はどのように変わりますか。
A6:合計所得金額の所得要件が58万円から62万円に引き上げられます。また、給与所得控除も給与収入が220万円以下の方であれば、控除額は74万円に引き上げられます(令和9年度及び令和10年度)。そのため、給与収入のみの場合、136万円以下であれば扶養控除の対象となります。
| 前年中の給与収入の金額 (前年中の所得金額) |
配偶者控除の対象となる かどうか(注1) |
配偶者自身に「市民税・府民税・ 森林環境税」が課税されるかどうか (注2) |
|---|---|---|
| 119万円以下 (45万円以下) |
対象となります | 課税されません |
| 119万円超136万円以下 (45万円超62万円以下) |
対象となります | 課税されます |
| 136万円超207万円以下 (62万円超133万円以下) |
対象となりませんが、配 偶者特別控除の対象とな ります。 配偶者特別控除は扶養と して扱われません。 |
課税されます |
| 207万円超 (133万円超) |
対象となりません | 課税されます |
(注1)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。
(注2)市民税・府民税・森林環境税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が45万円以下の方です。障害者や未成年者である場合や扶養家族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。
Q7:ひとり親控除を受けるための子の所得要件はどのように変わりますか。
A7:総所得金額等の所得要件が58万円から62万円に引き上げられます。また、給与所得控除も給与収入が220万円以下の方であれば、控除額は74万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、子の給与収入が136万円以下であればひとり親控除の対象となります。
※令和10年度より、ひとり親控除の控除額が30万円から33万円に引き上げられます。
Q8:勤労学生控除を受けるための所得要件はどのように変わりますか。
A8:合計所得金額の所得要件が85万円から89万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、163万円以下であれば勤労学生控除の対象となります。
Q9:住民税の基礎控除は変更になりますか。
A9 : 43万円から変更はありません。
所得税の基礎控除につきましては、以下のページをご確認ください。
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