国外から転入するとき
ページ番号1006650 更新日 2024年7月18日
日本に住民登録がない方が、帰国して吹田市に居住する場合は、住民登録が必要です。
※一時帰国、短期滞在を除きます。
外国籍の方については「必要なもの」の「外国籍の方」をご覧ください。
手続きできる窓口
- 市民課101窓口(吹田市役所本庁)
- 各出張所(千里・山田・千里丘)
届出期間
吹田市に転入した日から14日以内
必要なもの
- 住民異動届:窓口にあります
- パスポート原本:国外から転入する方全員分
パスポート原本について
帰国日が記載されているスタンプを確認します。
自動化ゲート又は顔認証ゲートをご利用の場合は、通常ではパスポートに帰国日のスタンプ(認証)が押されません。
ゲートを通過後、税関検査前までに各審査場事務室の職員に、帰国日のスタンプ(認証)が必要である旨をお申し出ください。 - 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)1通:国外から転入する方全員が記載されているもの(最新の内容のもの)※注意
- 戸籍の附票1通:国外から転入する方全員分 ※注意
- 本人確認書類:窓口に来られる方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポートなど
- 個人番号(マイナンバー)カード(お持ちの方のみ)
- 印鑑(※転入届には必要ありませんが、他の窓口で必要な場合があります。)
※注意
次の場合は戸籍謄本(又は戸籍抄本)及び戸籍の附票は必要ありません。
- 届出時の本籍地が吹田市の場合
- 吹田市から国外に転出し、そのまま国外から吹田市に転入する方のうち、転出当時から本籍地・筆頭者・氏名に変更がない場合
上記以外の場合は戸籍謄本(又は戸籍抄本)及び戸籍の附票が必要ですので、あらかじめ郵送で請求する等の方法により、本籍地で入手した上でご来庁ください。
令和6年3月1日以降、本籍地以外の市区町村で戸籍謄本の交付が可能となりましたが、戸籍抄本及び戸籍の附票については本籍地でしか交付できません。また、戸籍謄本についても、本籍地の都合で、吹田市で交付できない場合があるため、あらかじめ本籍地で入手いただくようお願いします。
転入の方の中で戸籍が別の方がいる場合、それぞれの方の戸籍謄本(又は戸籍抄本)と戸籍の附票が必要です。
外国籍の方
- 在留カード、特別永住者証明書:国外から転入する方でカード等をお持ちの方全員分
- パスポート原本:国外から転入する方全員分
- 個人番号(マイナンバー)カード:国外から転入する方でカードをお持ちの方全員分
- 転入後の世帯の世帯主との続柄がわかる本国の官憲が発行した証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文 (複数人が同一世帯となる場合のみ) ※
※複数人が同一世帯となる場合、続柄を確認するための書類が必要となります。詳しくはお問合せください。
届出人
転入したご本人、転入世帯の世帯主及び世帯員
代理人について
届出には委任状が必要です。
※届出人が近親者(親子・夫婦など)の方でも、次の場合は委任状が必要です。
- 住所が異なる場合
- 住所が同じでも世帯が異なる場合
届出先
窓口 | 取扱時間 | 休日 | 注意事項等 |
---|---|---|---|
|
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分 |
日曜日・祝休日、年末年始(12月29日~1月3日) |
市民課と各出張所では土曜日の取扱はありません。 |
本庁土曜コーナー 市役所1F市民課窓口で受付 |
第2・4土曜日 午前9時~正午 |
年末年始 (12月29日~1月3日) |
|
注意
市役所・各出張所では土曜日・日曜日には、通常業務を行っておりません。(本庁土曜コーナーを除く)
本庁土曜コーナーでは、届出に伴う証明書の即日交付や印鑑登録、その他の関連手続きはできません。
関連する手続き
- 国民健康保険(国民健康保険課)
- 国民年金(市民課国民年金担当)
- 高齢者医療(国民健康保険課)
- 介護保険(高齢福祉室)
- 児童手当、子ども医療(子育て給付課)
- 小・中学校(学務課)
- 運転免許証記載事項変更届(大阪府警察)
(市民課)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示】
06-6384-1233
06-6384-1236
06-6384-1237
06-6384-1147
【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。