市外へ引っ越すとき(転出届)
ページ番号1006648 更新日 2022年12月13日
他の市区町村や国外への引っ越しをされる方は、転出の届出が必要です。外国籍の方も、転出の届出が必要です。
国内での転出の場合、転出届をされると転出証明書が交付されます。この証明書は転出先の市区町村へ転入の届出をするときに必要です。大切に保管してください。印鑑登録は、転出日あるいは転出予定日をもって失効します。
※個人番号(マイナンバー)カード、住基カードを利用した特例転出の場合転出証明書は発行されません。
お知らせ
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来庁の際は、手洗いや咳エチケット等の感染予防をお願いします。
市民課窓口には、アルコール消毒液を設置しておりますのでご利用ください。
手続きできる窓口
市民課101窓口(吹田市役所本庁)
住所変更のお届け内容をお持ちのスマートフォン等で入力することで事前申請をし、窓口での届出書の記載を一部省略することができます。なお、出張所及び土曜コーナーは事前申請の対応をしておりません。
各出張所(千里・山田・千里丘)
届出の期間
転出予定日の概ね14日前から
必要なもの
- 住民異動届:窓口にあります
- 本人確認書類:窓口に来られる方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入)など。
- 印鑑(※転出届には必要ありませんが、他の窓口で必要な場合があります。)
届出人
転出する(した)ご本人、転出する世帯の世帯員
代理人について
届出には委任状が必要です。
※届出人が近親者(親子・夫婦など)の方でも、次の場合は委任状が必要です。
- 住所が異なる場合
- 住所が同じでも世帯が異なる場合
届出先
窓口 | 取扱時間 | 休日 | 注意事項等 |
---|---|---|---|
|
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分 |
日曜日・祝休日、年末年始(12月29日~1月3日) |
土曜日の取扱はありません。 |
注意
市役所・各出張所では土曜日・日曜日には、通常業務を行っておりません。
郵送による届出
郵送でも転出の届出、転出証明書の請求ができます。
事前申請
住所変更のお届け内容をお持ちのスマートフォン等で入力することで事前申請をし、窓口での届出書の記載を一部省略することができます。なお、出張所及び土曜コーナーは事前申請の対応をしておりません。
関連する手続き
- 国民健康保険(国民健康保険室)…保険証をお持ちください
- 高齢者医療(国民健康保険室)…医療証等をお持ちください
- 介護保険(高齢福祉室)
- 児童手当、子ども医療(子育て給付課)
- 小・中学校(学務課)
- 引越しごみ(事業課)
- 運転免許証記載事項変更届(大阪府警察)
(市民課)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階)
電話番号:
【証明書発行案内】050-1807-2219 ※自動応答 実証実験中
【庶務・郵送請求】 06-6384-1233
【住民記録】 06-6384-1235
【戸籍】 06-6384-1236
【住居表示】 06-6384-1237
【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
【吹田市マイナポイントコールセンター】 06-6384-1147
ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。