印鑑登録の方法
ページ番号1006677 更新日 2024年5月22日
手続きできる窓口
- 市民課101窓口(吹田市役所本庁)
- 各出張所(山田・千里・千里丘)
印鑑登録の申請方法について
例外的取扱として即日交付ができる場合がありますが、通常は1週間程度の余裕をお持ちのうえ申請してください。
吹田市に住民登録をされている方が、印鑑の登録をすることができます。
印鑑登録証明書が必要な方は、印鑑登録の申請を行い、印鑑登録証(カード)の交付を受ける必要があります。
- 登録は1人1個(1印影)に限ります。
- 同じ印鑑(印影)を二人以上の方が登録することはできません。
- 15歳未満の方は、登録することができません。
- 成年被後見人の印鑑登録申請は成年被後見人の方に法定代理人(成年後見人)が同行しての申請となります。
【ご注意】
次のような印鑑は登録することができません。
- ゴム印その他印形が変化しやすいもの
- 印影の大きさが、1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影に枠又はこれに類するもののないもの
(枠の4分の1を超えるき損があるもの、あるいは3か所以上のき損があるものは枠が不十分であるため登録できません。) - 文字の判読が困難なもの
- 氏名以外のデザインが入っているもの
申請方法
(1)印鑑登録証(カード)を即日で交付できる場合(例外的取扱い)
ご本人が直接窓口に来庁され、登録する印鑑と、登録される本人の有効期間内の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した写真付きの本人確認書類が提示された場合は、例外として即日交付できます。(上記全ての条件が満たされた場合の例外的取扱いです。)
(2)印鑑登録証(カード)の交付(通常の取扱い。日数がかかります。)
(ア) 申請
申請されますと印鑑登録申請の照会書をご本人の住民登録地に送付します。
印鑑登録申請の照会書はご本人の住民登録地以外への送付及び転送はできません。
郵便局の転送サービスをご利用されている方は、解除されてから申請してください。
申請時に必要な書類等
- 本人確認書類:窓口に来られる方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証のほか、健康保険証など写真がないものでも可。詳細は関連情報欄の本人確認についてのページを参考にしてください。
- 登録する印鑑
- 委任状(代理人が申請される場合のみ。ご夫婦やご家族であっても代理人が申請される場合は委任状が必要です。)
(イ) 回答
照会書の回答書欄に登録申請した印鑑を押し、必要事項を記入してください。
記入した照会書、登録申請した印鑑、本人確認書類と一緒に回答期限内にご持参ください。
照会書と交換で印鑑登録証(カード)をお渡しいたします。
印鑑登録証(カード)をお渡したときから印鑑登録証明書はお取りいただけます。
必要書類等
- 本人確認書類:窓口に来られる方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証のほか、健康保険証など写真がないものでも可。詳細は関連情報欄の本人確認についてのページを参考にしてください。
- 登録する印鑑
- 市民課・各出張所から送付する照会書:回答書欄記入済のもの(代理人が窓口に来られる場合は委任欄にも登録申請した印鑑を押し、必要事項を記入してください。)
印鑑登録証(カード)の交付手数料
無料(印鑑登録証(カード)は無料です。)
※印鑑登録証明書の交付手数料については、証明書交付手数料のページをご確認ください。
受付窓口
交付窓口 | 取扱時間 |
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|
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分 |
土曜日・日曜日・祝休日と年末年始(12月29日~1月3日)は休業です。
印鑑登録証明書の発行について
印鑑登録の廃止について
印鑑登録証のカードや登録印鑑を紛失したとき又は、印鑑登録を廃止されるときは、必要書類を添えて市民課・各出張所へ申請してください。
登録している印鑑を改印するときも廃止の申請が必要です。
印鑑登録された当日、証明発行された当日に廃止、再登録の申請はできません。
吹田市から他市へ転出された方や、死亡した方の印鑑登録は自動的に廃止となり、印鑑登録証のカードがあっても印鑑登録証明書を交付できません。
同じく、例)「吹田花子」が結婚して「大阪花子」に氏が変更になったときに、印影に「吹田」又は「吹田花子」を使っていた場合は、印鑑登録は自動的に廃止となります。
必要書類等
- 本人確認書類:窓口に来られる方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証のほか、健康保険証など写真がないものでも可。詳細は関連情報欄の本人確認についてのページを参考にしてください。
- 廃止する印鑑:紛失していれば不要
- 廃止する印鑑登録証のカード:紛失していれば不要
- 委任状:代理人が申請される場合のみ。ご夫婦やご家族であっても代理人が申請される場合は委任状が必要です。関連情報欄の委任状の見本(印鑑登録申請関係)のページを参考にしてください。
手数料
なし
受付窓口
申請時と同じ
その他証明書等のページ
- 住民票の写し等の請求
- 住民票の写し等の請求(郵送)
- 戸籍謄(抄)本・戸籍附票の請求 ※本籍地が吹田市の場合
- 戸籍に関するその他証明書の請求
- 戸籍証明書(謄本・抄本等)の請求(郵送)
- 印鑑登録証明書の請求
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示】
06-6384-1233
06-6384-1236
06-6384-1237
06-6384-1147
【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
ファクス番号:06-6368-7346
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