戸籍証明書(謄本・抄本等)の請求(郵送)
ページ番号1006675 更新日 2023年5月17日
郵送請求について
戸籍に関する証明書は、本籍地の市区町村役場に郵便による請求もできます。
ただし、戸籍届の受理証明書は、届出された市区町村役場にご請求ください。
法人による第三者請求は、「第三者(法人)による住民票・戸籍等の請求(郵送)」のページ、国外から請求される場合は、「国外からの戸籍証明書の郵送請求」のページをご確認ください。
戸籍の附票の写し等は、基本的人権の擁護とプライバシーの保護のため、特別な請求がない限り原則として戸籍の表示(本籍・筆頭者の表示)及び在外選挙人の表示を省略します。表示を希望される場合はその旨を申請書に記載してください。
基本的人権の侵害やプライバシーの侵害などの不当な目的に利用されると判断したときは、請求をお断りします。
返送までの日数について
令和3年10月より日本郵便のお届け日数が繰り下げされ、土曜日の配達が休止されています。
そのため、郵便物が吹田市に届いてから、証明書がお手元に届くまで1週間~10日前後かかる場合があります。
請求時は日数に余裕をもって請求されますようお願いします。
詳しくは日本郵便ホームページをご覧ください。
請求できる人
戸籍謄・抄本等、戸籍の附票を請求する場合
請求する戸籍に記載のある人とその配偶者
請求する戸籍に記載のある人の直系親族(祖父母・父母・子・孫)
第三者からの請求は、正当な理由がある場合に限りますので、事前にお問い合わせください。
上記の方から委任を受けた方は、代理人として請求できます。
委任状(証明書・異動届)のページをご確認ください。
戸籍届出の受理証明書を請求する場合
戸籍届出の届出人
届出人以外からの請求の場合は、委任状が必要です。
委任状(証明書・異動届)のページをご確認ください。
戸籍届書記載事項証明書(届書の写し)を請求する場合
特別の事由(法令で定められた使用目的等)がある利害関係人
原則非公開のため、交付には条件があります。事前にお問い合わせください。
禁治産・準禁治産・後見及び破産に関する証明を請求する場合
本人、未成年者の親権者
配偶者や直系親族であっても上記以外の方からの請求の場合は、委任状が必要です。
委任状(証明書・異動届)のページをご確認ください。
独身証明書を請求する場合
本人
直系親族であっても本人以外からの請求の場合は、委任状が必要です。
委任状(証明書・異動届)のページをご確認ください。
ただし、事業者からの代理請求はできません。
送付書類
1.郵送請求書(以下のいずれかのもの)
(1)戸籍証明書(謄・抄本等)交付申請書
-
戸籍証明書(謄・抄本等)交付申請書(郵送申請用) (PDF 280.3KB)
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戸籍証明書(謄・抄本等)交付申請書(郵送申請用)記入例1 (PDF 306.2KB)
戸籍謄・抄本を請求する場合 -
戸籍証明書(謄・抄本等)交付申請書(郵送申請用)記入例2 (PDF 316.9KB)
戸籍謄・抄本を請求する場合(相続時) -
戸籍証明書(謄・抄本等)交付申請書(郵送申請用)記入例3 (PDF 309.8KB)
戸籍の附票を請求する場合 -
戸籍証明書(謄・抄本等)交付申請書(郵送申請用)記入例4 (PDF 322.7KB)
戸籍届出の受理証明書を請求する場合 -
戸籍証明書(謄・抄本等)交付申請書(郵送申請用)記入例5 (PDF 329.4KB)
禁治産・準禁治産・後見及び破産に関する証明を請求する場合 -
戸籍証明書(謄・抄本等)交付申請書(郵送申請用)記入例6 (PDF 319.1KB)
独身証明書を請求する場合
(2)お近くの市区町村窓口に備付の郵送請求書
(3)便箋等に必要事項を記入したもの
※必要事項等の詳細は、郵送請求書のページにてご確認ください。
2.交付手数料
郵便局の「郵便定額小為替」又は「現金書留」でお願いします。
切手・収入印紙は、交付手数料として取り扱っていません。
「郵便定額小為替」は、表面・裏面とも何も記入せず、「払渡票」部分も切り離さないで送付してください。
手数料は、証明書交付手数料(郵送)のページにてご確認ください。
3.返信用封筒
宛先に住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。
封筒の大きさや重さ、郵便の種類によって料金が異なりますので、不足のないようお願いします。
戸籍届記載事項証明書(届書の写し)はその添付書類も含めて証明するため、送料が不足する場合があります。
あらかじめ余分に切手を同封されるか、レターパック・レターパックプラスのご利用をおすすめします。
送料に関しては、日本郵便の郵便料金のページをご確認ください。
書留を利用されない場合、郵便事故による不着の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、レターパックライト・レターパックプラスもご利用いただけます。
なお、戸籍を請求する場合、送付先は請求された方の住民登録地に限ります。
4.本人確認書類のコピー
請求する方の本人確認のため、本人確認書類を同封してください。
【官公庁が発行した顔写真付きの証明書】
個人番号(マイナンバー)カード(表面のみ)、運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード等のコピー1種類
※パスポートを除く(住所が証明の対象になっていないため)
【上記証明書をお持ちでない場合】
健康保険証、介護保険証、年金手帳、パスポート、社員証、学生証等のコピー2種類
- ※ただし、どちらかに現住所の記載が必要です。
- ※健康保険証の記号・番号、基礎年金番号はマスキングしてください。
なお、個人番号(マイナンバー)記載の通知カード(紙製)については、本人確認書類として取り扱うことはできません。
詳しくは、本人確認についてのページをご確認ください。
5.その他の必要書類(必要な場合のみ)
- 配偶者や直系親族の戸籍証明書を請求する場合、親族関係を確認できる書類(コピー可)を同封してください。
ただし、吹田市の住民票や戸籍等で確認できる場合は不要です。 - 第三者(個人)が請求する場合は、利害関係や親族関係等が確認できる書類(コピー可)が必要です。
詳細は、事前にお問い合わせください。
※法人からの請求の場合は、「第三者(法人)による住民票・戸籍等の請求(郵送)」のページをご確認ください。
注意事項
平成20年11月29日に戸籍を電算化(改製)しました。
改製後の戸籍に移記されていない事項もあります。また、戸籍の附票の住所の履歴についても同様ですので、ご注意ください。
注意する必要がある例
例1)平成20年11月29日以前に婚姻・離婚・死亡等により除籍されている場合
平成20年11月29日以前に除籍された事項については、改製後の戸籍には移記されません。改製原戸籍をお求めください。
例2)相続のため、被相続人(死亡された方)の出生から死亡までの戸籍が必要なとき。
結婚などの事情により新しく戸籍が作られたり、法律の改正で戸籍が改製されたりすることがあるため、現在の戸籍だけでなく、改製原戸籍など何種類かにわたって戸籍が必要になります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要であることを明記してください。
また、相続人であることがわかる書類のコピーを添付してください。
例3)平成20年11月29日以前の住所の履歴が必要な場合
現在の戸籍の附票には、平成20年11月29日時点に住民登録があった住所からの履歴が載っています。
それ以前の住所の履歴が必要な場合は、改製原戸籍の附票もお求めください。
送付先
市民課
- 郵便番号
- 564-8550
- 住所
-
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
- 宛名
-
吹田市役所 市民課 郵送担当
- 電話番号
-
06-6384-1233(直通)
※専用郵便番号のため、住所の記載は省略できます。
関連ページ
申請書等
戸籍証明書(謄・抄本等)交付申請書
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階)
電話番号:
【庶務・郵送請求】 06-6384-1233
【住民記録】 06-6384-1235
【戸籍】 06-6384-1236
【証明・住居表示】 06-6384-1237
【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
【吹田市マイナポイントコールセンター】 06-6384-1147
ファクス番号:06-6368-7346
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