戸籍謄(抄)本・戸籍附票の請求
ページ番号1006664 更新日 2022年12月13日
戸籍謄(抄)本・戸籍附票は、本籍地の市区町村役場で請求ができます。
全部事項証明(謄本)、個人事項証明(抄本)は使用目的に合ったものを請求してください。
基本的人権の侵害やプライバシーの侵害などの不当な目的に利用されると判断したときは、請求をお断りします。
手続きできる窓口
- 市民課102窓口(吹田市役所本庁)
- 各出張所(山田・千里・千里丘)
※郵送での手続きも受け付けています。
必要なもの
- 本人確認書類:窓口に来られる方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入)など
- 交付手数料:証明書交付手数料のページをご確認ください
※吹田市手数料条例第2条に基づく。
代理人が請求する場合
委任状
代理人が請求する場合は、本人の委任状が必要です。
委任状(証明書・異動届)のページを参考にしてください。
第三者が請求する場合
利害関係がわかる資料
請求できる人
- 本人
- 本人等(戸籍に記載されている人又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属)
- 国又は地方公共団体の機関(法令で定める事務を遂行するために必要がある場合)
- 第三者(本人・本人等以外の人)で、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある人
根拠法令
戸籍謄(抄)本:戸籍法第10条、第10条の2
戸籍附票:住民基本台帳法第20条
交付窓口
交付窓口 | 取扱時間 |
休日 |
注意事項等 |
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月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分 |
日曜日・祝休日、年末年始(12月29日~1月3日) |
土曜日の取扱はありません。 |
注意
市役所・各出張所では土曜日・日曜日には、通常業務を行っておりません。
注意
住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票の記載事項に生年月日と性別が追加され、戸籍の表示(本籍地及び筆頭者氏名)の記載は原則省略されます。また、在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます(在外選挙人名簿への登録申請をしていない方や国内に住所のある方はこの記載はありません)。詳細は職員にお問い合わせください。
平成20年11月29日に戸籍電算化(改製)しました。それまで使用していた紙の戸籍は、「改製原戸籍」という名称で保存しています。改製後の戸籍・戸籍の附票に記載されていない事項もありますので注意が必要です。
改製原戸籍を請求しないと証明されない例
- 改製日以前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれたこと
- 改製日以前に離婚、帰化、養子離縁、(養子縁組、認知)などをしたこと
- 改製日以前の住所履歴が必要な場合
その他証明書等のページ
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示】
06-6384-1233
06-6384-1236
06-6384-1237
06-6384-1147
【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。