除票の写し等の請求
ページ番号1006660 更新日 2024年7月18日
手続きできる窓口
- 市民課102窓口(吹田市役所本庁)
- 各出張所(山田・千里・千里丘)
転出や死亡により、住民基本台帳から除かれた住民票を除票といいます。
- 住所や氏名などの変更で住民票の記載欄が足りなくなった場合や電算システムの切り替えにより、住民票は改製(作り替え)されることがあり、改製される前の住民票を改製原住民票といいます。
- 除票の写し等は、基本的人権の擁護とプライバシーの保護のため、特別な請求がない限り原則として世帯主・続柄、本籍・筆頭者(外国籍の方は国籍地域・在留資格等)を省略して交付します。
なお、基本的人権の侵害やプライバシーの侵害などの不当な目的に利用されると判断したときは、請求をお断りします。
注意事項
個人番号(マイナンバー)について
相続等の手続きで、亡くなられた方の除票に個人番号(マイナンバー)の記載を求められることがありますが、個人番号(マイナンバー)記載の除票は交付できません。
通知カードや個人番号(マイナンバー)カードが手元にない場合は「個人番号(マイナンバー)がわからない」旨、提出先へお伝えください。
改製原住民票について
吹田市では、電算システムの切り替えにより、平成27年6月29日に市内全ての人の住民票を改製しました。
改製以前に変更した住所や氏名などの履歴が必要な場合は、改製原住民票の写しをご請求ください。
ただし、平成26年6月19日以前に改製された改製原住民票については、既に保存期間を経過し廃棄されているため交付できません。
除票(改製原住民票を含む)の保存期間について
除票の保存期間は、住民基本台帳事務処理要領の一部改正(令和元年6月20日施行)に伴い、150年間に延長されましたが、すでに廃棄された除票は今後も交付することができません。本市では平成26年6月20日からの除票を保管し交付しております。
請求できる人
1.除票に記載されている本人
※ご家族であっても、ご本人以外は委任状が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
2.代理人
法定代理人の場合は法定代理人と確認できる書類(戸籍謄本や登記事項証明等)、任意代理人の場合は委任状が必要です。
委任状の様式等については、委任状(証明書・異動届)のページにてご確認ください。
3.第三者(上記以外の人)で、自己の権利行使又は義務履行等の正当な理由がある人
請求理由を明らかにする書類や(利害)関係がわかる書類等が必要です。
- 例1:未支給年金申請のため、亡くなった方の除票を年金事務所へ提出する。
関係がわかる書類として、請求者と亡くなった方との続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)が必要です。
(吹田市の住民票や戸籍等で確認できる場合は不要です。) - 例2:死亡保険金受け取りのため、亡くなった方の除票を保険会社へ提出する。
関係がわかる書類として、請求者が受取人として記載されている保険証書の写しが必要です。
必要なもの
- 本人確認書類:個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入)など
本人確認についてのページを参考にしてください。 - 交付手数料:1通 300円
証明書交付手数料のページをご確認ください。
吹田市手数料条例第2条に基づく。
根拠法令
住民基本台帳法第15条の4
交付窓口
交付窓口 | 取扱時間 | 注意事項等 |
---|---|---|
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月曜日~金曜日 午前9時00分~午後5時30分 |
市民課と各出張所では土曜日の取扱はありません。 日曜・祝日休日と年末年始(12月29日~1月3日)は休業です。 |
本庁土曜コーナー 市役所1F市民課窓口で受付 |
土曜日 午前9時00分~正午 |
年末年始(12月29日~1月3日)は休業
|
<注意事項>
市役所・各出張所では土曜日・日曜日には、通常業務を行っておりません。
注意事項
市役所・各出張所では土曜日・日曜日には、通常業務を行っておりません。
関連ページ
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示】
06-6384-1233
06-6384-1236
06-6384-1237
06-6384-1147
【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。