国外へ転出するとき
ページ番号1006646 更新日 2024年5月27日
国外へ転出される方は、転出の届出が必要です。観光やビジネス、短期留学といった短い期間(見込み1年未満)の出国では届出は必要ありません。
印鑑登録及び住基カードは、出国日(転出日)あるいは出国予定日(転出予定日)をもって失効します。
国外へ転出する際には転出証明書は交付されません。
令和6年5月27日から個人番号(マイナンバー)カード及び電子証明書が国外転出後も利用できるようになりました。
手続きできる窓口
- 市民課101窓口(吹田市役所本庁)
- 各出張所(山田・千里・千里丘)
- 郵送でも受付をしています。
ただし、個人番号(マイナンバー)カード及び電子証明書の国外継続利用の手続きは郵送ではできません。国外での利用を希望される方は窓口でお手続きください。
届出期間
転出予定日(出国予定日)の概ね14日前から
必要なもの
- 住民異動届:窓口にあります
- 本人確認書類:窓口に来られる方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入)など。
- 印鑑(※転出届には必要ありませんが、他の窓口で必要な場合があります。)
お持ちの方のみ必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)カード:国外継続利用手続きが必要です。国外での利用を希望しない方は返納することもできます。
- 住民基本台帳カード:返納の届出が必要です。
届出人
転出する(した)ご本人、転出する世帯の世帯員
代理人について
届出には委任状が必要です。
※届出人が近親者(親子・夫婦など)の方でも、次の場合は委任状が必要です。
- 住所が異なる場合
- 住所が同じでも世帯が異なる場合
個人番号(マイナンバー)カード及び電子証明書の国外継続利用手続きには、電子証明書の更新が必要です。代理人が行う場合の必要書類等については、「マイナンバー(個人番号)カードの電子証明書更新」ページ内の「電子証明書の更新方法(代理人が申請する場合)」をご確認ください。
届出先
窓口 | 取扱時間 | 休日 | 注意事項等 |
---|---|---|---|
|
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分 |
日曜日・祝休日、年末年始(12月29日~1月3日) |
市民課と各出張所では土曜日の取扱はありません。 |
注意
市役所・各出張所では土曜日・日曜日には、通常業務を行っておりません。
関連する手続き
- 国民健康保険(国民健康保険室)…保険証をお持ちください
- 高齢者医療(国民健康保険室)…医療証等をお持ちください
- 介護保険(高齢福祉室)
- 国民年金(国民年金課)
- 児童手当、子ども医療(子育て給付課)
- 小・中学校(学務課)
- 引越しごみ(事業課)
- 在外選挙制度(選挙管理委員会事務局)
(市民課)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示】
06-6384-1233
06-6384-1236
06-6384-1237
06-6384-1147
【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
ファクス番号:06-6368-7346
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