吹田に引っ越してきたら(転入届)
ページ番号1006647 更新日 2024年7月18日
国外から吹田市内へ引っ越すとき
吹田市に住み始めた方は、転入の届出が必要です。外国籍の方も、転入の届出が必要です。(短期滞在を除く)
国外から吹田市内へ引っ越しの場合はこちらをご確認ください。
お知らせ
手続きできる窓口
- 市民課101窓口(吹田市役所本庁)
- 各出張所(千里・山田・千里丘)
※転入届は本庁土曜コーナーでも手続きができます。
届出期間
吹田市に転入した日から14日以内
必要なもの
- 住民異動届:窓口にあります
- 転出証明書:前住所の市区町村で発行されます。外国籍の方も必要です。
- 本人確認書類:窓口に来られる方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入)など
- 印鑑(※転入届には必要ありませんが、他の窓口で必要な場合があります。)
お持ちの方のみ必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)カード、住民基本台帳カード:カードをお持ちの方全員分
- 在留カード、特別永住者証明書:転入する方でカード等をお持ちの方全員分
注意
- 個人番号(マイナンバー)カード・住民基本台帳カードでの転出届出後の特例の転入届について
必要なもの:個人番号(マイナンバー)カード・住民基本台帳カード
※事前に前住所の市区町村で転出届出が必要です。
不要なもの:転出証明書- ※個人番号(マイナンバー)カード・住民基本台帳カードの継続手続きには前住所地で使用していた『暗証番号』が必要です。
- ※カードに署名用電子証明書を付けている場合、住所変更に伴い自動的に失効します。必要な方は新たに申請が必要です。申請の受付には個人番号(マイナンバー)カードが必要です。同一世帯員が転入届と同時に電子証明書の発行申請をする場合は委任状が必要です。
- 在留カード、特別永住者証明書:外国籍の方で、新世帯(転入後の吹田市の世帯)について、転出証明書により続柄が示せない場合は、本国の官憲が発行した続柄がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文、世帯主のパスポート等が必要な場合があります。詳しくはお問合せください。
届出人
転入したご本人、転入世帯の世帯主及び世帯員
代理人について
届出には委任状が必要です。
代理の方が届出をする場合、個人番号(マイナンバー)カード又は住民基本台帳カードの継続手続きは届出当日にはできません。
※届出人が近親者(親子・夫婦など)の方でも、次の場合は委任状が必要です。
- 住所が異なる場合
- 住所が同じでも世帯が異なる場合
届出先
窓口 | 取扱時間 | 休日 | 注意事項等 |
---|---|---|---|
|
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分 |
日曜日・祝休日、年末年始(12月29日~1月3日) |
市民課と各出張所では土曜日の取扱はありません。 |
本庁土曜コーナー 市役所1F市民課窓口で受付 |
第2・4土曜日 午前9時~正午 |
年末年始 (12月29日~1月3日) |
|
注意
市役所・各出張所では土曜日・日曜日には、通常業務を行っておりません。(本庁土曜コーナーを除く)
本庁土曜コーナーでは、届出に伴う証明書の即日交付や印鑑登録、その他の関連手続きはできません。
関連する手続き
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療
- 国民年金
- 引っ越しするときの手続き(介護保険)
-
子育て相談・支援・手当・助成
児童手当、子ども医療 -
学校
小・中学校の手続き -
大阪府警察(外部リンク)
運転免許証記載事項変更届
市民課のその他手続き
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示・国民年金】
050-1807-2219 ※自動応答
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。