新型コロナワクチン接種(定期接種)

ページ番号1032777 更新日 2024年4月1日

 全額公費による新型コロナワクチン接種(特例臨時接種)は、令和6年3月31日(日曜)で終了しました。
 令和6年度(2024年4月1日)以降の新型コロナワクチン接種は、高齢者インフルエンザと同様、定期接種に位置付けられます。(定期接種の実施は秋冬の予定です。
 下記の定期接種対象者ではない方や、定期接種対象者で定期接種実施期間以外に接種を希望される場合は、任意接種として自費で受けることができます。

 令和6年3月31日まで実施していた新型コロナワクチン接種(特例臨時接種)については、次のページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症について

 新型コロナウイルス感染症には、感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出される、ウイルスを含む飛沫又はエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入するか、感染者の目や鼻、口に直接的に接触することにより感染します。

 感染を予防するためには、基本的な感染予防対策が有効です。ワクチンの接種に限らず、自身が感染しないよう、また高齢者や基礎疾患のある人などを守るために、「手洗い」や「換気」、「マスクの効果的な場面などでの着用」など、感染予防対策の意識を高めましょう。

 詳しくは、次のページをご確認ください。

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定期接種の対象者等について

 下記のとおり実施予定ですが、これらの情報は現時点でのものであり、国の方針次第では変更となる場合があります。

対象者
  • 65歳以上の吹田市民
  • 60歳以上65歳未満の吹田市民で心臓・じん臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する人(身体障がい者手帳1級を有する人)
接種実施期間
秋冬を想定していますが、詳しい日程は未定です。
接種回数
期間中1回
費用
接種費用の一部負担があります。負担額は未定です。
接種場所

詳しい接種協力医療機関が決まり次第、医療機関一覧を掲載予定です。

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接種を受けるには

 詳細が決まり次第お知らせします。

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よくある質問

定期接種の対象者は必ず接種を受けなければならないですか。

 接種は強制ではありません。接種のメリット(重症化予防)とデメリット(副反応・後遺症等)をご理解の上、ご本人の意思に基づき接種するか判断していただくものです。ご本人の同意なく、接種が行われることはありません。
 なお、接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨の規定はありません。

定期接種以外で接種することはできますか。

 定期接種の対象者ではない方や、定期接種の対象者が定期接種実施期間外に接種を受けたい場合は、任意接種として接種を受けることができます。なお、費用は医療機関で異なり、全て自己負担となります。

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健康被害救済制度について

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
 定期接種の新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度については、B類疾病の定期接種の枠組みで実施されます。
 詳しくは、次のページをご確認ください。

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関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 地域保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:
【感染症・難病・精神保健・事業推進】 06-6339-2227
【予防接種】 06-4860-6151
ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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