予防接種健康被害救済制度

ページ番号1028847 更新日 2026年8月28日

予防接種健康被害救済制度について

概要

 予防接種では健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起きることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから救済制度が設けられています。

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

審査について

 厚生労働大臣による認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定委員会により因果関係に係る審査が行われます。
 因果関係に係る審査について、疾病・障害認定委員会では「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象」との考え方に基づいて審査しています。

 疾病・障害認定審査会による審議結果は次のページから確認することができます。
 ※他の予防接種に関する審議結果も含まれます。

これまでの審議結果(国全体)

新型コロナワクチン(特例臨時接種)に関するもの(令和8年8月20日時点)
実績(累積)

 進達受理件数:15,590件
 認定件数:9,499件
 否認件数:4,850件
 保留件数:26件

死亡一時金または葬祭料に係る件数

 進達受理件数:2,020件
 認定件数:1,078件
 否認件数:777件
 保留件数:2件

障害年金に係る件数

 進達受理件数:1,162件
 認定件数:224件
 否認件数:664件
 保留件数:6件

障害児養育年金に係る件数

 進達受理件数:31件
 認定件数:1件
 否認件数:25件
 保留件数:0件

新型コロナワクチン(特例臨時接種)以外の予防接種に関するもの

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給付の種類・給付額

給付の種類・給付額は「A類疾病の定期接種・臨時接種」または「B類疾病の定期接種」によって異なります。

 A類疾病の定期接種は集団予防目的に比重を置いて直接的な集団予防を図るもので、麻しん・風しん、結核などが該当します。B類疾病の定期接種は個人予防目的に比重を置いて間接的な集団予防を図るもので、インフルエンザワクチンなどが該当します。
 なお、新型コロナワクチンについては、令和6年3月31日までの特例臨時接種期間中に受けた接種は「臨時接種」、令和6年4月1日以降の秋冬に定期接種として受けた接種は「B類疾病の定期接種」、「臨時接種」と「定期接種」のどちらにも該当しない接種は「任意接種」となります。

【例(新型コロナワクチンの場合)】

新型コロナワクチンの接種時期 予防接種法の区分 救済制度の請求先
令和6年3月31日までに受けた接種 臨時接種

市町村に請求(予防接種健康被害救済制度の臨時接種)

令和6年4月1日以降に受けた接種

定期接種(令和6年以降の秋冬)

市町村に請求(予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種)

令和6年4月1日以降に受けた接種 任意接種 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求(医薬品副作用被害救済制度)

 

給付の種類

給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
医療費および医療手当(月額) 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
障害児養育年金(年額) 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障がいの状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。

ー

障害年金(年額) 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障がいの状態にある18歳以上の者に支給。 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 ー
遺族年金 ー 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。
遺族一時金 ー 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。
未支給給付 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給。 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給。

※B類疾病には請求期限があります。

  • 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
  • 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
  • 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

給付額

給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
医療費 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
医療手当(月額) 1ヶ月の間に
通院3日未満の場合 39,100円
通院3日以上の場合 41,100円
入院8日未満の場合 39,100円
入院8日以上の場合 41,100円
入院と通院がある場合 41,100円
A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
障害児養育年金(年額) 1級 1,768,800円
2級 1,414,800円
※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。
ー
障害年金(年額) 1級 5,656,800円
2級 4,525,200円
3級 3,393,600円
※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。
1級 3,142,800円
2級 2,514,000円
死亡一時金 49,500,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。
ー
遺族年金(年額) ー 2,748,000円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金 ー 8,244,000円
葬祭料 222,000円 222,000円

※2026年4月改訂
※給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

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申請から認定・支給までの流れ

 申請から認定・支給までの流れは以下のとおりです。

  1. 請求者は、吹田市に請求書類等を提出する。
  2. 吹田市は、請求書類等を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、大阪府を経由して国(厚生労働省)へ進達をする。
  3. 国は、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される「疾病・障害認定審査会」に諮問し、審査会で因果関係を判断する審査が行われる。
  4. 疾病・障害認定審査会は国へ審査結果を通知する。
  5. 国は、大阪府経由で吹田市へ審査結果を通知する。
  6. 吹田市は、国及び大阪府からの通知に基づき請求者へ審査結果を通知し、給付金の支給が認められた場合は請求者へ支給する。

※申請があってから審査結果が出るまでに1年以上かかる場合があります。
※申請先は接種時に住民票のあった自治体となります。

申請から認定・支給までの流れ

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申請に必要な書類

 予防接種健康被害救済制度を申請する方は、下記の書類をご提出ください。
 ※複数の種類を同時に請求する場合、重複する書類は省略可能です。

医療費・医療手当

1.同意書
 請求者が作成してください。
 ※予防接種健康被害救済制度の申請手続を円滑に行うために、提出いただく書類です。

2.医療費・医療手当請求書
 請求者が作成してください。
 ※①個人番号、⑱同意欄は記入不要です。
 ※通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可能です。

3.受診証明書(認定申請用)
 受診された医療機関・薬局等に作成を依頼してください。
 ※複数の医療機関や薬局等に支払った領収書がある場合は、医療機関や薬局ごとに受診証明書が必要です。

4.領収書等
 医療費及び医療機関にかかった日数を確認できる領収書等の写し

5.接種済証又は母子健康手帳
 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し

6.診療録等
 疾病の発病年月日及びその症状を証する、医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写しを、受診された医療機関に請求してください。

※ただし、予防接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限り、医療機関で「予防接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要」の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。(症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)

7.その他
 高額療養費制度や乳幼児医療費制度等による給付がある場合は、当該給付決定通知等の写し

障害児養育年金(18歳未満) ※A類疾病の定期接種・臨時接種のみ

1.同意書
 請求者が作成してください。
 ※予防接種健康被害救済制度の申請手続を円滑に行うために、提出いただく書類です。

2.請求書
 請求者が作成してください。
 ※①個人番号、②障がい児の個人番号、㉑同意欄は記入不要です。

3.診断書
 障がいの状態に関する医師の診断書
 ※必ず国指定様式で作成を依頼してください。

4.接種済証又は母子健康手帳
 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し

5.診療録等
 障がい児・障がい者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障がいの状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障がいの状態となったことを証明することができる、医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写しを、受診された医療機関に請求してください。

6.住民票の写し
 障がい児の属する世帯全員の住民票の写し

7.戸籍謄本、抄本又は保険証の写し
 障がい児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し

障害年金(18歳以上)

1.同意書
 請求者が作成してください。
 ※予防接種健康被害救済制度の申請手続を円滑に行うために、提出いただく書類です。

2.請求書
 請求者が作成してください。
 ※①個人番号、⑱同意欄は記入不要です。

3.診断書
 障がいの状態に関する医師の診断書
 なお、障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は、18 歳の誕生日以降に作成された診断書である必要があります。
 ※必ず国指定様式で作成を依頼してください。

4.接種済証又は母子健康手帳
 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し

5.診療録等
 障がい児・障がい者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障がいの状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障がいの状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写しを、受診された医療機関に請求してください。

死亡一時金 ※A類疾病の定期接種・臨時接種のみ

1.同意書
 請求者が作成してください。
 ※予防接種健康被害救済制度の申請手続を円滑に行うために、提出いただく書類です。

2.請求書
 請求者が作成してください。
 ※①個人番号、㉑同意欄は記入不要です。

3.死亡診断書等
 死亡した方に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し

4.接種済証又は母子健康手帳
 死亡した方が受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し

5.診療録等
 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる、医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写しを、死亡を確認した医療機関に請求してください。

6.住民票等
 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡当時、その方と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し

(1)死亡した方と請求者が同一世帯の場合
 請求者世帯の世帯住民票の写しと死亡した方の除票の写し
(2)死亡した方と請求者が同一世帯でない場合
 ア 請求者世帯の世帯住民票の写しと死亡した方の除票の写し
 イ 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書

※ただし、次のいずれかを提出した場合はイを省略できます。

  • 死亡した方と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し等)
  • 死亡した方か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)
  • 生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し等)

7.戸籍謄本等
 請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し

8.その他
 請求者が死亡した方と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

遺族年金・遺族一時金 ※B類疾病の定期接種のみ

1.同意書
 請求者が作成してください。
 ※予防接種健康被害救済制度の申請手続を円滑に行うために、提出いただく書類です。

2.請求書
 請求者が作成してください。
 ※個人番号、同意欄は記入不要です。

3.死亡診断書等
 死亡した方に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し

4.接種済証又は母子健康手帳
 死亡した方が受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し

5.診療録等
 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる、医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写しを、死亡を確認した医療機関に請求してください。

6.住民票等
 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡当時、その方と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し

(1)死亡した方と請求者が同一世帯の場合
 請求者世帯の世帯住民票の写しと死亡した方の除票の写し
(2)死亡した方と請求者が同一世帯でない場合
 ア 請求者世帯の世帯住民票の写しと死亡した方の除票の写し
 イ 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書

※ただし、次のいずれかを提出した場合はイを省略できます。

  • 死亡した方と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し等)
  • 死亡した方か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)
  • 生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し等)

7.戸籍謄本等
 請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し

8.その他
 請求者が死亡した方と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

葬祭料

1.同意書
 請求者が作成してください。
 ※予防接種健康被害救済制度の申請手続を円滑に行うために、提出いただく書類です。

2.請求書
 請求者が作成してください。
 ※①個人番号、⑲同意欄は記入不要です。

3.死亡診断書等
 死亡した方に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し

4.埋葬許可証等
 請求者が死亡した方について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し

5.接種済証又は母子健康手帳
 死亡した方が受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し

6.診療録等
 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写しを、死亡を確認した医療機関に請求してください。

7.戸籍謄本等
 請求者と死亡した方との関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し

8.その他
 請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

未支給給付

1.同意書
 請求者が作成してください。
 ※予防接種健康被害救済制度の申請手続を円滑に行うために、提出いただく書類です。

2.請求書
 請求者が作成してください。
 ※①個人番号、⑪同意欄は記入不要です。

3.未支給の給付の申請に必要な書類
 給付を受けることができる者が、死亡前に当該給付に係る申請書類を提出していなかった場合は、未支給の給付に係る請求書及び関係書類類
 請求する給付の種類に係る請求書及び関係書類を提出してください。
 ※既に当該給付に係る申請書類が提出されている場合は不要です。

4.住民票等
 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡当時、その方と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し

(1)死亡した方と請求者が同一世帯の場合
 請求者世帯の世帯住民票の写しと死亡した方の除票の写し
(2)死亡した方と請求者が同一世帯でない場合
 ア 請求者世帯の世帯住民票の写しと死亡した方の除票の写し
 イ 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書

※ただし、次のいずれかを提出した場合はイを省略できます。

死亡した方と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し等)

死亡した方か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)

生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し等)

5.戸籍謄本等
 請求者と死亡した方との関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し

6.その他
 請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

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申請先

 〒564-0072
 吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
 吹田市役所 地域保健課 予防接種担当 宛

 ※ご不明な点がありましたら、地域保健課予防接種担当(06-4860-6151)までお問合せください。

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申請にあたっての注意事項

  • 申請内容に疑義もしくは不備があった場合は、同意書に記載された電話番号に連絡します。電話番号の記載がない場合は、文書を送付してのやりとりとなるため時間を要します。あらかじめご了承いただきますよう、お願いいたします。
  • 申請があってから審査結果が出るまでに1年以上かかる場合があります。
  • 申請先は接種時に住民票のあった自治体となります。
  • 申請に必要な書類には発行に費用が生じる場合がありますが、それらの費用は請求者の負担となります。
  • 審査を進めるうえで、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
  • 申請書類の返却やコピーの提供はいたしません。控えが必要な場合は、提出前にご自身でコピーを取る等の対応をお願いいたします。

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任意接種による健康被害について

任意接種(予防接種法に基づかない接種(定期接種・特例臨時接種ではない接種)のこと)で接種を行い、副作用による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」により、救済の請求を行うことができます。
請求先は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)となります。詳細はPMDA相談窓口へお尋ねいただくか、PMDAホームページをご覧ください。

【独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)相談窓口】0120-149-931

(受付時間:午前9時~午後5時/月曜~金曜(祝日・年末年始を除く))

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 地域保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:
【感染症・難病・精神保健・事業推進】 06-6339-2227
【予防接種】 06-4860-6151
ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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