固定資産税・都市計画税(よくある質問)

ページ番号1040996 更新日 2025年11月7日

質問賃借人(テナント)として店舗を借りていますが、自己費用で施工した内装や設備工事等はどうなりますか。

回答

建物の所有者と賃借人(テナント)が異なる場合に、賃借人が施工した内装や建物附属設備(電気・ガス・給排水・衛生・空調設備等)については、原則、家屋の固定資産税評価に含まれていません。

この場合、賃借人が償却資産として申告してください。

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ファクス番号:06-6368-7344
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