固定資産税・都市計画税(よくある質問)
ページ番号1040986 更新日 2025年11月7日
質問中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産は申告の対象になりますか。
回答
申告の対象になります。
租税特別措置法において、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額が30万円未満の減価償却資産を損金に算入できる措置が講じられていますが、この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。
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