固定資産税・都市計画税(よくある質問)

ページ番号1040976 更新日 2025年11月7日

質問申告しなかった場合や虚偽の申告をした場合はどうなりますか。

回答

償却資産を所有している方で正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第 386 条及び吹田市税条例第32 条の規定により、過料が科されることがあります。

また、虚偽の申告をされた場合は、地方税法第 385 条の規定により罰金等が科されることがあります。

なお、資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、現年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(最大5年間)遡及しますのでご了承ください。(地方税法第17条の5第5項)

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