固定資産税・都市計画税(よくある質問)
ページ番号1040989 更新日 2025年11月7日
質問中古資産の耐用年数が知りたいのですが。
回答
次のような方法で申告をすることができます。
(1) 中古資産の購入者が事業の用に供した以後の使用可能年数を見積り、その年数を耐用年数とする。
(2) (1)が困難な場合、「簡便法」により耐用年数を求める。
簡便法・・・(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2
経過年数が法定耐用年数を超えている場合は、法定耐用年数×0.2
※1年未満の端数は切り捨て、2年に満たない場合は2年
詳しくは、国税庁ホームページ「中古資産の耐用年数」をご参照ください。
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