固定資産税・都市計画税(よくある質問)

ページ番号1033345 更新日 2024年3月29日

質問固定資産を共有で所有していますが、固定資産税・都市計画税は持分に応じて分割して課税されるのですか。

回答

共有物の固定資産税・都市計画税は、地方税法の規定により共有者全員が連帯して納付していただくことになっています。納付書は共有者のうち代表者お一人のみに送付しています。

代表者を変更したい場合は、電子申込システムにより届出をしていただけます。詳細は下記関連情報内のリンク先をご確認ください。

書面での手続きも可能ですので、希望される場合はご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

税務部 資産税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 204・205番窓口)
電話番号:
【賦課・証明】 06-6384-1245
【土地】 06-6384-1246
【家屋】 06-6384-1247
【償却資産】 06-4860-6160
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)