必ず読んでね〔市報すいた 令和7年(2025年)5月号〕

ページ番号1038962 更新日 2025年4月30日

4月1日~2日に市役所本庁舎の駐車場を利用した人へ

◆問い合わせ/総務室(電話6384-1230 ファックス6337-1631)

 4月1日~2日、市役所での用務のために本庁舎駐車場を利用した人のうち、無料券を使用したにもかかわらず、駐車料金の一部が徴収された事例がありました。心当たりがある人は、7月31日(木曜日)までに同室へ問い合わせてください。詳しくは市ホームページへ。

固定資産税・自動車税など 5月は税の納期です

◆問い合わせ/納税課(電話050-1720-4604 ファックス6368-7344)

固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)

 固定資産税・都市計画税の第1期分と軽自動車税(種別割)の納期は6月2日(月曜日)です。納付は便利で確実な口座振替か自動払込を利用してください。

重複納付に注意

 固定資産税・都市計画税で、全期前納用と期別納付用の重複納付が起きています。納付書を確認してから納付してください。領収証は捨てずに保管してください。

自動車税(種別割)

◆問い合わせ/府自動車税コールセンター(電話0570・020156)か大阪自動車税事務所(ファックス6775・1365)

 納期は6月2日(月曜日)です。納税通知書に記載の金融機関、府内の郵便局、コンビニエンスストアなどで納付できます。詳しくは府ホームページを確認してください。

その場では点検させない、契約しない 点検商法に注意

◆問い合わせ/消費生活センター(電話6319-1000 ファックス6319-1500)

 突然、訪問や電話などで、「点検が必要」などと言葉巧みにお金をだましとる点検商法による被害が多発しています。市内でも水道管清掃による高額請求の被害があり、詐欺の疑いで業者が逮捕される事案が発生しました。市職員が訪問営業をしたり、給水装置の点検や清掃などを市から民間会社に依頼したりすることはありません。悪質業者の訪問には十分注意してください。不審に思ったときは、水道部工務室(南吹田3 電話6384-125 ファックス6384-1837)へ連絡を。また、そのほかの事例について、13ページでも紹介しています。

悪質業者による点検商法対策

・悪質業者は、突然訪問し無料点検を持ち掛けるなど、言葉巧みに不要な工事契約を結ぼうとするので、きっぱりと断る。

・契約を行う場合は、複数社から見積もりを取り、慎重に検討する。

・不安を感じたら、一人で悩まずにすぐ警察へ相談する。

詳しくは警視庁ホームページへ。

自転車ヘルメット購入費用を補助します

◆問い合わせ/総務交通室(佐竹台1 電話6872-6136 ファックス6872-1652)

 着用が努力義務となっている自転車ヘルメットの購入費用を補助します。1人1個まで。補助額は、ヘルメット購入費用の2分の1の金額。上限2000円。◆対象/市内在住の人。◆定員/1000人。多数抽選。中学生以下、65歳以上は優先枠あり。◆申し込み/5月1日(木曜日)~6月30日(月曜日)に市の電子申込システムか、所定の用紙を同室へ。用紙は市か施設のホームページからダウンロードできます。用紙は同室などで配布。

対象となるヘルメット

 次のすべてを満たすもの。◇令和7年1月1日以降に購入。◇安全基準を満たす規格マーク(SG、JCF、CE、GS、CPSCなど)が付いている。◇新品で購入。

課税所得証明書の発行に関するお知らせ

◆問い合わせ/市民税課(電話050-1721-2235 ファックス6368-7344)

 令和7年度(令和6年中所得)の課税所得証明書の発行開始日は以下のとおりです。

特別徴収(すべての市・府民税を給与からの天引きにより納付)の人

窓口・郵送・電子申請

◆発行開始日/5月12日(月曜日)

コンビニ交付

◆発行開始日/6月9日(月曜日)

特別徴収(すべての市・府民税を給与からの天引きにより納付)以外の人

窓口・郵送・電子申請

◆発行開始日/6月9日(月曜日)

コンビニ交付

◆発行開始日/6月9日(月曜日)

課税所得証明書・納税証明書の申請方法

 マイナンバーカードを持っている人は、便利でお得なコンビニ交付の利用を。郵送や電子申請も活用してください。申請には、本人確認書類と手数料が必要です。詳しくは市ホームページへ。

課税所得証明書 納税証明書

納税直後に納税証明書を申請する場合は、市税を納付したことが分かる領収書などが必要

コンビニ交付

コンビニ交付は以下の条件をすべて満たす人が対象です

(1)利用者証明用電子証明書の搭載されたマイナンバーカードを保有している

(2)証明書の交付日に吹田市に住民登録がある

(3)必要とする証明書の対象年度の1月1日(賦課期日)に吹田市内に在住していた

(4)必要とする証明書の対象年度の市・府民税計算に必要な収入の申告を行っている

◆受付時間/午前6時30分~午後11時。年末年始などは除く

◆申請できる人/本人のみ(マイナンバーカードが必要)

◆手数料/1件200円

◆発行年度など/課税所得証明書のみ(直近2年度分のみ)

窓口

課税所得証明書は、前年中の収入を申告していない場合、出張所で受け付けできないことがあります

◆受付時間/平日午前9時~午後5時30分(市民税課、出張所)

◆申請できる人/本人か代理人(代理人の場合は委任状が必要。ただし、現在、吹田市に住民登録がある同一世帯の親族は除く)

◆手数料/1件300円(郵送の場合は返信用封筒と郵送料(切手)、電子申請の場合は郵送料も必要)

◆発行年度など/直近5年度分

郵送

◆申請できる人/本人か代理人(代理人の場合は委任状が必要。ただし、現在、吹田市に住民登録がある同一世帯の親族は除く)

◆手数料/1件300円(郵送の場合は返信用封筒と郵送料(切手)、電子申請の場合は郵送料も必要)

◆発行年度など/直近5年度分

電子申請

◆受付時間/24時間

◆申請できる人/本人のみ

◆手数料/1件300円(郵送の場合は返信用封筒と郵送料(切手)、電子申請の場合は郵送料も必要)

◆発行年度など/直近5年度分

役立てています 都市計画税・入湯税・事業所税

◆問い合わせ/市民税課(電話6384-1244)か資産税課(電話050-1721-2751)、いずれも(ファックス6368-7344)

 都市計画税は道路・公園・下水道の整備などに、入湯税は環境衛生・消防施設の整備などに、事業所税は教育文化・社会福祉施設の整備などに役立てています。

5月15日(木曜日)はコンビニの証明書交付を停止

◆問い合わせ/市民課(電話050-1807-2219 ファックス6368-7346)

 5月15日(木曜日)はメンテナンスのため、マイナンバーカードを利用したコンビニエンスストアでの住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部(個人)事項証明書、課税所得証明書の交付サービスが利用できません。

4月から変更 児童扶養手当額

◆問い合わせ/子育て給付課(電話6384-1470 ファックス6368-7349)

 児童扶養手当額は、物価の変動に応じて毎年変更されます。令和6年全国消費者物価指数の実績値(前年比プラス2.7%)を基にした、変更後の手当月額は以下のとおりです。

1人目は全部支給4万6690円。一部支給4万6680円~1万1010円

2人目以降は全部支給1万1030円。一部支給1万1020円~5520円

5月30日(金曜日)までに申請を 令和6年度住民税非課税世帯支援給付金

◆問い合わせ/支援給付金コールセンター(フリーダイヤル0120-938-208=午前9時~午後5時30分。土曜日・日曜日、祝日・休日は除く)か生活福祉室(ファックス6368-7348)

 物価高騰の影響による経済的負担を軽減するため、対象世帯に3万円を給付します。18歳以下の児童を扶養する世帯は、児童1人当たり2万円を加算。

 対象世帯には、1月中旬以降に支払通知書(支払通知書が届いた世帯への給付は完了しています。)か支給要件確認書を送付しています。支給要件確認書に記載の要件を満たしていて、まだ提出していない人は、5月30日(金曜日)までに返送してください。消印有効。要件など詳しくは市ホームページへ。

◆対象/令和6年12月13日時点で市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税の世帯。ただし、住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯は除く。

令和7年度 国民健康保険料率の決定

◆問い合わせ/国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)

 国民健康保険制度を持続可能な制度として次の世代に引き継げるよう、平成30年4月から府と市町村が共同保険者となり運営しています。令和7年4月以降の保険料率は、大阪府国民健康保険運営方針に基づき、府内統一基準で決定しました。詳しくは市ホームページへ。

保険料率

医療分

所得割 9.30%

均等割 3万4424円

平等割 3万3574円

賦課限度額 65万円

支援金分

所得割 3.02%

均等割 1万1034円

平等割 1万761円

賦課限度額 24万円

介護分

所得割 2.56%

均等割 1万8784円

賦課限度額 17万円

令和7年度 年間保険料の参考例

年金収入(70歳) 夫180万円 妻70万円

令和6年度 10万3380円 → 令和7年度 10万880円

 詳しい保険料額は、6月中旬に送付する決定通知書で確認してください。

戸籍に振り仮名が記載されます

◆問い合わせ/市民課(電話050-1807-2219 ファックス6368-7346)

 戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。5月26日(月曜日)から2~3か月程度の間に、本籍地の市区町村長から記載予定の振り仮名が通知されますので、必ず内容を確認してください。詳しくは法務省ホームページへ。

通知の振り仮名が正しい場合

 届け出は不要です。令和8年5月26日(火曜日)以降、通知のとおりに戸籍に記載されます。

通知の振り仮名が誤っている場合

 令和8年5月25日(月曜日)までに窓口や郵送にて正しい振り仮名の届け出が必要です。マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルからも可能。手数料は不要。

詐欺に注意

 振り仮名の届け出にあたって、法務省や市区町村が金銭の支払いを求めることはありません。また、届け出をしなかった場合でも、罰金や罰則はありません。詐欺に注意してください。

国民健康保険 徴収猶予期間の変更

◆問い合わせ/国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)

 納付者が次のいずれかに該当したことにより、納付すべき保険料の全部または一部を納付できないと市長が認める場合、徴収を猶予できる期間を6か月以内としていましたが、1年以内に改正しました。

(1)天災その他の災害を受けたとき。

(2)本人か生計を一にする人の疾病のため、多額の出費をしたとき。

(3)事業や業務を廃止・休止したとき。

(4)事業や業務に甚大な損害を受けたとき。

(5)(1)~(4)のほか、市長が特に必要と認めるとき。

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