空家等に係る緊急安全措置協力事業者登録制度

ページ番号1029858 更新日 2024年4月11日

空家等に係る緊急安全措置協力事業者登録制度とは、吹田市空家等の適切な管理に関する条例に基づき、空家等又は法定外空家等において、緊急安全措置が必要な場合に、その措置を実行していただける事業者の方を事前に登録する制度です。

募集概要

登録要件

次の要件を全て満たす場合に登録申請を行うことができます。

  1. 本市の工事に係る入札参加資格者名簿に登録されていること。
  2. 市内事業者(市内に本店がある)であること。
  3. 緊急安全措置の実施依頼を受けた場合、概ね1時間以内に現場到着できること。
  4. 自発的かつ迅速確実に緊急安全措置に協力すること。

登録方法

登録申請を行う場合は、住宅政策室へ「緊急安全措置協力事業者登録申請書」を、郵送又は電子メールにて提出してください。

郵便番号
564-8550
住所
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
宛名
吹田市役所 住宅政策室 民間住宅支援担当
電話

06-6384-1928(直通)

メールアドレス
jutaksei@city.suita.osaka.jp

登録の有効期間

資格発効は、市長が「緊急安全措置協力事業者登録申請書」について審査を行い、「緊急安全措置協力事業者登録証」を交付した日からです。
また、有効期間は、登録時における本市入札参加有資格者名簿の有効期間に準じます。

緊急安全措置の実施について(緊急安全措置協力事業者の役割)

市長は緊急安全措置を実施する場合、緊急安全措置協力事業者に対し、「緊急安全措置実施依頼書」に「仕様書」を附して依頼します。
緊急安全措置協力事業者は、別途市長が示す「仕様書」により緊急安全措置を速やかに実施してください。
ただし、実施中に二次災害の危険が生じた場合又はその恐れがあると判断した場合は直ちに中断し、作業従事者及び付近住民への危険回避を行うとともに、住宅政策室に連絡し、指示を仰いでください。

経費の負担

緊急安全措置に要した費用(以下「経費」という。)は、市長が支払います。経費の算出方法については、緊急安全措置実施時における当該地域の適正価格(緊急安全措置協力事業者二者の見積)を基準とします。
※吹田市空家等の適切な管理に関する条例第8条第3項の規定により緊急安全措置の費用負担はその所有者等に求めます。

緊急安全措置完了時の報告について及び経費の請求について

緊急安全措置が完了した場合は、住宅政策室へ以下の書類を添えて市長に経費を請求してください。

  • 緊急安全措置完了届
  • 位置図(付近見取り図)
  • 記録写真(着手前、作業中、完了)
  • その他監督職員の指示する書類

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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