吹田市空家等の適切な管理に関する条例

ページ番号1025999 更新日 2023年12月22日

制定の趣旨

本市では、所有者等による適切な管理を促進することにより市民の生命等を保護し生活環境の保全を図るため、令和2年(2020年)3月、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づき、「吹田市空家等対策計画2020」を策定し、総合的かつ計画的な空家等に関する対策を実施しています。しかし、現在の法体系では、空家法の空家等には該当しない法定外空家等(長屋の一部空き住戸など)への措置や、緊急時の応急措置ができないという課題があります。これらの課題を解決し、本計画に基づく対策を進めるため、必要な事項を条例及び規則で定めるものです。

 

条例のイメージ

条例イメージ

制定の内容

(1)責務、発生の予防

  • 法定外空家等(長屋の一部空き住戸や相当期間(1年未満)使用されていない建物)について、空家等と同様に所有者等や市の責務を定めます。
  • 適切に管理されない空家等や法定外空家等の発生を予防するため、建築物の所有者等や市の責務を定めます。

(2)法定外空家等への対応

  • 法定外空家等について、空家等と同様の措置(立入検査、指導、勧告、命令など)を行えることとします。

(3)命令などに従わない所有者等の公表

  • 空家等や法定外空家等の所有者等が命令された措置(解体、修繕など)を行わない場合、氏名や住所などを公表できることとします。

(4)緊急安全措置

  • 空家等や法定外空家等について、緊急時に市が必要最小限の措置(注意喚起のための看板やバリケードの設置、落下しそうな場所への防護ネットの措置など)を行い、費用を所有者等に請求できることとします。

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