低未利用土地等確認書の交付
ページ番号1010042 更新日 2023年5月31日
制度の概要
全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、令和2年度税制改正及び令和5年度税制改正により、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円(一定の場合は800万円)以下で、要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合には、所得税及び個人住民税の特例措置として、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
※低未利用土地等とは
都市計画域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利
制度の適用要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 低未利用土地等であり、譲渡後の利用について市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された場合、市街化区域等については800万円)を超えないこと。
※吹田市は全域が市街化区域に該当します。 - 当該低未利用土地等の譲渡について、所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと。
※適用要件の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
本特例の適用を受けるにあたって、申請者は、低未利用土地等確認申請書を本市に申請し、低未利用土地等確認書の交付を受け、その他必要な書類と併せて税務署(国税局)に提出する必要があります。
本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署(国税局)へお問い合わせください。
※本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。
必要書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)(様式は申請書等欄をご覧ください)
- 売買契約書のコピー等
- 以下のいずれか(低未利用土地等であることが確認できる書類)
- 空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家、空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1か月以上前であること)
- 【上記のいずれも提出できない場合】
その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)(様式は申請書等欄をご覧ください)
- 以下のいずれか(低未利用土地等の譲渡後の利用を確認できる書類)
- 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(様式は申請書等欄をご覧ください)
- 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(様式は申請書等欄をご覧ください)
- 【上記のいずれも提出できない場合】
その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(様式は申請書等欄をご覧ください)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書のコピー等
代理人が手続きされる場合は、委任状を添付してください。
※行政書士又は行政書士法人でない者が、業務として官公署に提出する書類の作成を行うことは、行政書士法で禁じられています。御注意ください。
提出部数
2部(正本1部と副本1部)
※副本は正本すべてのコピーで構いません。
その他
- 申請受付から確認書交付まで約2週間程度かかります。
- 申請にあたっては、担当職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡くださいますようお願いします。
- 申請は住宅政策室窓口または郵送等で受け付けます。
- 郵送による返送を希望される場合は、返信用封筒(レターパックまたは角型2号封筒に返信分の切手を貼ったもの、宛先を記載)を提出してください。
- 返信分の切手は、副本一式を返送するために十分な費用分に、速達、書留、特定郵便などの場合は、必要な費用分を加算してお貼りください。
申請・お問い合わせ
都市計画部 住宅政策室 民間住宅支援担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階 317番窓口)
電話 06-6384-1928(直通)
ファクス 06-6368-9902
Eメール jutaksei@city.suita.osaka.jp
受付時間:午前9時~12時、午後0時45分~5時30分。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
申請書等
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
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