被相続人居住用家屋等確認書の交付

ページ番号1010041 更新日 2025年7月11日

制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年(2027年)12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円が特別控除されます。

※令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡については、当該家屋及びその敷地等のいずれも取得した相続人の数が3人以上である場合、特別控除の額は2000万円となります。

適用要件の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

本特例の適用を受けるにあたって、申請者は、被相続人居住用家屋等確認申請書を当該家屋が所在する市区町村に申請し、被相続人居住用家屋等確認書の交付を受け、その他必要な書類と併せて税務署(国税局)に提出する必要があります。
本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署(国税局)へお問い合わせください。

特例措置を受けるにあたって必要な「被相続人居住用家屋等確認書」について

「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)」を受けるには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を添付のうえ本市へ申請してください。

※本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。

「被相続人居住用家屋等確認書」交付の申請の手引き

申請を行う前に、以下の手引きを必ずご確認ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」

(1)耐震改修後に家屋等を譲渡した場合

(2)家屋の取壊し後に敷地等を譲渡した場合

(3)耐震改修又は取壊しの前に家屋等を譲渡した場合

いずれも代理人が手続きされる場合は委任状を添付してください。

※行政書士又は行政書士法人でない者が、業務として官公署に提出する書類の作成を行うことは、行政書士法で禁じられています。御注意ください。

その他

  • 申請受付から確認書交付まで約2週間程度かかります。
  • 申請にあたっては、担当職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡くださいますようお願いします。
  • 申請は住宅政策室窓口又は郵送等で受け付けます。
  • 郵送による返送を希望される場合は、返信用封筒(封筒に返信分の切手を貼ったもの、宛先を記載)を提出してください。
  • 返信分の切手は、確認書(A4サイズを3枚)を返送するために十分な費用分に、速達、書留、特定郵便などの場合は、必要な費用分を加算してお貼りください。
  • 相続人が複数いる場合は、相続人ごとにそれぞれ申請書を作成する必要があります。

申請・お問い合わせ

都市計画部 住宅政策室 民間住宅支援担当

〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階 317番窓口)
電話 06-6384-1928(直通)
ファクス 06-6368-9902
Eメール jutaksei@city.suita.osaka.jp
受付時間:午前9時~12時、午後0時45分~5時30分。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

申請書等

被相続人居住用家屋等確認申請書の様式

申請書の記入例

「被相続人居住用家屋等確認書」交付の申請の手引き

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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